2011-06-01 11:17:13

雇用保険法の一部改正(平成23年8月1日から施行)(その1失業給付)

テーマ:雇用保険

 失業保険給付の改正


 失業保険の基本手当日額は

仕事を辞めた直前6カ月に支払われた賃金の総支給額(税込)の合計を

180で割、算出した賃金日額に基づき決定されます。


交通費も食事手当なども含みます。


これが改正されました。


賃金日額の下限額を、2320円に変更されました。


賃金日額の上限額は受給資格者の年齢に応じ、

下記のとおり変更されました。


60歳以上~65歳未満    15,020円

45歳以上~60歳未満    15,730円

30歳以上~45歳未満    14,300円

   30歳未満         12,870円


 給付率は下記の通り

60歳未満     2,320円~4640円未満     80%

           4,640円以上10,570円以下   50%~80%

           11,740円を超える         50%


60歳以上65歳未満  2320円以上4,640円未満   80%

              4,640円以上10,570円以下  45%~80%

              10,570円を超える場合     45%



8月に改正される、失業保険の給付の見直しでございます。

年々、条件が厳しく、予算の関係で、

縮小傾向にあります。


雇用保険法および労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行について


花園労務事務所



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