2011-05-27 11:30:44

派遣先に賠償責任

テーマ:解雇

厚生労働省は、派遣先事業所の操業一部停止などに伴う

労働者派遣契約による補償と

派遣労働者への配慮に関する

「要請書」を

全国350の事業主団体に送付されました。


派遣先事業所が

東日本大震災関連で

操業を停止したのち


別の派遣先など新たな就業機会を

確保できないケースについて

注意を喚起しました。


派遣労働者を休業させ、

雇用維持を求める一方で、


派遣先事業所が

休業手当の原資の一部負担義務を負う場合を

明確にしています。


労働者派遣契約の中に、

中途解約の際の損害賠償規定があれば

災害に要免責規定がない限り、

派遣会社に対して金銭補償しなければならなりません


賠償規定がなくても、

民事契約の解除に伴う

損害賠償や違約金の支払いとして、

派遣会社に金星補償すべき場合がありうるとしています。


今年の夏にかけましては電力供給ひっ迫によって

営業時間短縮などの取り組みが

必要となる可能性がございます


派遣先事業所の一部操業停止につながる場合も

予想されます。


労働新聞平成23年5月23日


=======考察・感想============


会社は派遣社員を雇いました。

契約期間内に、突然の天災が起こりました。

震災の影響で、会社は操業できません。


派遣社員は派遣会社から給料をもらっています。

派遣会社が社会保険労働保険に加入しています。

そういたしましたことから、


派遣会社が雇用調整助成金を

申請した場合、

派遣会社が給料の一部負担がかかっておりました。


ところが、今回の震災では、

派遣会社が、ほかの派遣先を探そうにも

見つけることができないケースが出てまいりました。


派遣会社は一斉的な打撃を受けており、

派遣先から支払われる給料もないままでは、

派遣社員の雇用の維持は、難しい状況にございます。


そこで、国は、休業の助成金で派遣社員の支援をします。

会社の一部負担は、

派遣先の会社が負担してください。


派遣元でも、派遣社員の働くところを捜します。

捜しますが、見つからない場合は、


雇用を維持してください。

派遣社員を雇い続けられるようにしてください。


契約書に中途解約の賠償責任があれば、

災害による免責規定がない限り、

派遣先の事業所は、

派遣会社に金銭補償してくださいませ。


契約書に賠償規定がなくても

民事契約の解除に伴う損害賠償や

違約金の支払いとして、

派遣会社に金銭補償してもらう場合も

ございます。


今年の夏は、節電でございます。

派遣先の事業所の一部操業停止も

予想できます。


そこで、「要請書」を

事業主各種団体に厚生労働省は

送付されました。


事業主の皆さん

派遣社員の

休業の助成金の会社の一部負担金は

派遣先の事業所が持ってください。


派遣社員の雇用を維持することに努力してください

というお願いです。


派遣社員が一度契約解除されました場合

次の仕事を見つけるのが、大変でございます。


就職難が背景にございます。




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