被災された方の失業保険の給付日数が延長されます
テーマ:ブログ東日本大震災の発生から既に約2ヶ月が経過したします。
被災地の生活の安定まではまだまだ相当の時間がかかりそうでございます。
特に、多大な被害を受けた地域にある事業所で働いていらした方々は、
震災の被害によって離職を余儀なくされ、再就職が困難な状況にございます。
このような背景から、
5月2日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が公布・施行されました
その中には、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する特例措置が盛り込まれております。
同日付で厚生労働省職業安定局長から都道府県労働局長宛に
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(雇用保険の基本手当の給付日数の特例関係)」
という通達が発出されました。
通達の趣旨
今回、東日本大震災の特定被災区域(災害救助法が適用された市町村およびこれに準ずる市町村)に関し
* この個別延長給付の延長日数が60日から120日に延長されました。
対象となる人は、特定被災区域の事業所に震災当時雇用されていた労働者のうち、
事業所が震災を受けたために離職を余儀なくされた人となっております。
* 延長される給付日数が30日とされている人については、
30日から90日に延長されます。
* この他にも障害者等の就職困難者についても特例措置が設けられています。
感想・意見・考察
60日と大幅な延長が認められましたことで
少しでも、生活が安定できればいいなと存じます。
またそれと同時に、復興への道の厳しさと申しましょうか、
被災地での再就職は難しいのかなと、拝察されるのでございます。





