東日本大震災に伴う解雇問題 予告・手当は不要
テーマ:解雇厚生労働省から、東日本大震災に伴う労働基準法Q&Aの第2版が出されました。
第1版は、休業手当関係でございました。
第2版は、
解雇、
試用内定者への対応、
派遣労働者の雇用管理問題
となっております。
労働基準法19条及び、20条には
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」
の事が記されているのでございますが
震災により施設・設備に直接的な被害を受け、事業全部または大部分の継続が困難となった場合は、
労働者を解雇できるのでしょうか?
回答は、と言いますと、
「天災事変その他やむを得ない事由とは」
天災事変などの不可抗力で、
かつ突発的な自由を意味し、
しかも経営者として必要な措置を取ってもいかんとも難しい状況を指すのでございます。
今回の震災は原則的にこれに該当いたします。
従いまして、労働基準監督署長の認定を受けますれば
解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要となるのでございます。
また、内定者に関しましては
4月1日入社予定で採用した内定者の入社日を延長いたしました場合は、
休業手当の支払いの必要はございませんが、
内定者への十分な説明と同意を得る必要がございます。
入社後に自宅待機させる場合では
「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたらない天災事変などの場合を除き、
震災の影響で、部品が入らないとか、計画停電の影響で、部品が入らないといった場合は
休業手当の支払いが求めらるのでございます
参照
(通知) 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)(PDF、259kb)





