2011-04-18 10:40:36
東日本大震災による行方不明者について、
テーマ:ブログ東日本大震災による行方不明者について、死亡したと推定するまでの期間を3か月に短縮する
という報道がございました。
労働災害保険法では、
第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者
若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の
生死が3箇月間わからない場合又は
これらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
かつ、その死亡の時期がわからない場合には、
遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、
当該労働者は、死亡したものと推定する。
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者
若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合
又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、
同様とする。
とあります。
震災のように、津波に流されて行方不明になった場合につきましては、
労働災害保険法ではなく、民法の規定が適用されます。
民法 第30条
1項
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
2項
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、
それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間
明らかでないときも、前項と同様とする。
労働者の生死が明らかでない場合は、『失踪の宣告」によりその労働者を死亡したものとみなすとしています。
宣告は、1.生死が7年間明らかでない時
2.死の原因となる危難が去ったご1年間明らかでないときに行われます。
厚生労働省では、死亡の推定までの期間について、
民法にある1年よりも短い期間で労災認定できるように検討されています
3カ月に短縮する方針が固められ、被災者支援関連法案に盛り込まれる予定でございます。





