2011-04-12 10:53:39

在職老齢年金制度(働きながら年金をもらう制度)

テーマ:ブログ

(60歳から64歳の在職老齢年金制度)


○ 賃金とボーナスを合わせた年収を12で割った金額と、


年金の合計額が


28万円を上回る場合は、


賃金の増加しますと、年金は賃金増加分の半額が停止されます。



○ 賃金とボーナスを合わせて12で割った金額が、28万円以下の場合は


年金は全額支給されます。



ここまでは、平成22年度と同じでございます。



○ 賃金とボーナスを合わせた年収が46万円を超える場合は、


賃金が増加した分だけ年金が停止します。



(65歳からの在職老齢年金制度)


65歳以上の在職老齢年金制度は



○基礎年金は全額もらえます。


基礎年金は国民年金の分でございます。



○賃金とボーナスを合わせました年収を12で割った金額と


厚生年金(報酬比例部分)の合計が46万円を上回る場合には、


賃金が増加分の半分に当たる年金が停止されるのでございます。



平成22年度までは、47万円でございましたが


平成23年度からは、46万円から、停止が始まるのでございます。



厚生労働省


花園労務事務所




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