2011-04-12 10:53:39
在職老齢年金制度(働きながら年金をもらう制度)
テーマ:ブログ(60歳から64歳の在職老齢年金制度)
○ 賃金とボーナスを合わせた年収を12で割った金額と、
年金の合計額が
28万円を上回る場合は、
賃金の増加しますと、年金は賃金増加分の半額が停止されます。
○ 賃金とボーナスを合わせて12で割った金額が、28万円以下の場合は
年金は全額支給されます。
ここまでは、平成22年度と同じでございます。
○ 賃金とボーナスを合わせた年収が46万円を超える場合は、
賃金が増加した分だけ年金が停止します。
(65歳からの在職老齢年金制度)
65歳以上の在職老齢年金制度は
○基礎年金は全額もらえます。
基礎年金は国民年金の分でございます。
○賃金とボーナスを合わせました年収を12で割った金額と
厚生年金(報酬比例部分)の合計が46万円を上回る場合には、
賃金が増加分の半分に当たる年金が停止されるのでございます。
平成22年度までは、47万円でございましたが
平成23年度からは、46万円から、停止が始まるのでございます。





