2011-04-08 11:12:11

東日本大震災に伴う未払い賃金の立て替え払いについて

テーマ:ブログ

Q1 未払い賃金立て替え払い制度はどのような制度でしょうか?


 未払い賃金の立て替え払い制度は、企業が倒産したことに伴い、

賃金が未払いのまま退職された労働者の方に、

国が企業に代わって未払い賃金(退職金を含む)の一部を立て替え払いする制度でございます。



Q2 震災により賃金に関する書類はほとんど残っておりません。立替払い請求はできるのでしょうか?


 勤務していた会社の事や給与に関係する書類は存在するものはなんでも結構ですので、

ご用意くださいませ。

それがなくても、これまでの賃金の支払い状況などが確認できれば請求の手続きは可能でございますので、

労働局または労働基準監督署にお尋ねくださいませ。



Q3 震災前から支払い滞っていた賃金や退職金も立替払されるのでしょうか


 立替払いの対象となりますのは、毎月の給与支払日に支払われる定期賃金と退職金でございます。

賞与(ボーナス)は対象にならないのでございます。。

 給与支払日が来ているのにもかかわりませず、まだ支払いがされていない賃金が対象になるのでございます。

そのうち退職日の6か月前の日以降の未払い賃金が対象になるのでございます。

仮に、今回の震災発生日(3月11日)に退職した場合、

平成22年9月11日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象になるのでございます。



Q4 未払い賃金の全額について立て替え払いされるのでございましょうか?


 立替払いの対象となる未払い賃金は、税金や社会保険料などが控除される前の金額とされております。

ところが、社宅料など給与から差し引かれることがはっきりしている分につきましては控除されるのでございます。

 立替払いされう額は、未払い賃金総額の80%でございます。ただし、この総額が年齢区分に応じた限度額を超える場合は、限度額の80%となります。

 ちなみに未払い賃金総額が2万円未満の場合は立替払いを受けられません。


Q5 外国人、パートタイマー、アルバイトは立替払いの対象となるのでしょうか?


 立替払いを受けることができますのは、

労働者として雇用されてこられまして、倒産に伴い退職し、

なおかつ未払い賃金が残っていらっしゃる方でございます。


国籍やパートタイム労働者、アルバイトなど正規・非正規社員などは問われません。


ただし、法人登記簿に登録されていらっしゃいます役員で

役員報酬を受けていらっしゃった方などは

労働者ではございませんので対象とはならないのでございます。



Q6 申請できる期間は決まっているのでしょうか?


 まず、企業が倒産上谷あることにつきまして、

労働基準監督署長の認定を受けていただくことが必要になるのでございます。

罹災証明書などの企業が倒産状態にあることが分かる資料がある場合には、

これらとともに最寄りの労働基準監督署に、退職してから6か月以内に申請をなさってください

 たとえば、震災発生日(3月11日)に退職した場合、平成23年9月11日までに、

退職した方のうちどなたかお一人でも申請していただければ結構でございます。

 従業員が個別に行かなくても、代表で、どなたか一人が申請されると認められるのでございます。



Q7会社の代表者が行方不明でございますが、立て替え払いの請求をすることはできるのでしょうか?


 会社の代表者の方が行方不明の場合でも、立て替え払いの請求は可能でございます。



Q8 今回の震災により、夫が勤めていた会社が倒産し、賃金が未払いとなっているのでございますが

、夫は死亡してしまいました。

私が代わりに立て替え払いの請求をすることは可能なのでしょうか?


 ご遺族の方が薗からの名前で申請することは可能でございます。

なお、亡くなったことが分かる死亡診断書などの書類や続柄がわかる戸籍謄本などの書類をご用意くださいませ。


Q9 私は会社の代表者でございます。

今回の震災で事業場が大きな被害に遭った野でございます。

労働者に給与が払えない状況でございます。

多くの労働者やその遺族が各地に避難しておりますので、

私が給与未払いとなっている労働者の給与についてまとめて申請をし、

各労働者等に配布したいと思っております。

このようなことは可能でございますか?


 会社が倒産状態にあるkとを認定するための認定申請は

労働者の方から行っていただくことが必要でございます。

連絡のつきやすい労働者のどなたかお一人で結構ですので、

申請をお勧めしてくださいませ。

 なお、各地に避難していらっしゃる労働者等の方々についての情報を頂ければ、

頂いた情報で事務処理がより円滑に進むものと考えておりますので、

ご協力お願い申し上げます。



参照 厚生労働省労働基準局監督課長



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