天災事変と休業手当、
テーマ:ブログこのたびの震災で被害にあわれた方に、心からお見舞いを申し上げます。
皆様のご無事と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
今回の事態によって、一時的に操業停止を余儀なくされる場合もあるのではないかと思います。
そうしました場合の賃金の取り扱いについてでございます。
天災事変と休業手当
「使用者の帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」 労働基準法第26条
不可抗力の場合は、会社の責任とはなりません。
不可抗力の判断
1.原因が事業の外部より発生した事故であること
2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてなお避けることのできない事故であること
今回の震災は、この要件に当てはまりますから、休業手当の支払いは、原則必要ないと言うことになります。
他方、派遣会社の場合、今回のような不可抗力が原因で、
派遣先が操業できなくなった際の休業手当については、
取り扱いが若干異なる場合があります。
「派遣中の労働者の休業手当について、
労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は
、派遣元の使用者についてなされる。
したがって、派遣先の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、
派遣させることができない場合であっても、
それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしも言えず、
派遣元の使用者について、当該労働者をほかの事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、
その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになること」
通達
派遣元は不可抗力であったとしても、
他の事業場に派遣させることができるかどうかも
含めて判断されます。
派遣先に不可抗力で仕事の創業できなくなった場合でも、
他の派遣先で、仕事があるようであれば、
そちらに、仕事に行ってもらえる可能性がありますので、
派遣元の場合は、不可抗力であっても、
ほかの事業所へ行ってもらう等の措置を行ったかどうかが
問われます。
不可抗力による操業停止の休業手当について、法律的な判断です。
ご参考になさってください。





