2011-03-14 08:59:56
社会保険の加入
テーマ:ブログ社会保険の加入に関しましては、
1日の労働時間が所定労働時間の3/4時間以上で、なおかつ
1か月の労働日数が、所定労働日数の3/4日以上の場合
加入しなくてはいけません。
たとえば所定労働時間が1日8時間の場合、6時間以上勤務していて
しかも
1か月の所定労働日数が、22日の場合、17日以上勤務している場合
23日の場合は、18日以上勤務している場合は
社会保険に加入しなくてはいけません。
扶養家族
年収130万円を超える所得がある場合、
扶養家族から、抜けます。
その場合、国民健康保険に加入します。
また、社会保険の被保険者になる場合もあります。





