2011-03-14 08:59:56

社会保険の加入

テーマ:ブログ

 社会保険の加入に関しましては、


1日の労働時間が所定労働時間の3/4時間以上で、なおかつ

1か月の労働日数が、所定労働日数の3/4日以上の場合


加入しなくてはいけません。



たとえば所定労働時間が1日8時間の場合、6時間以上勤務していて

しかも

1か月の所定労働日数が、22日の場合、17日以上勤務している場合

                 23日の場合は、18日以上勤務している場合は

社会保険に加入しなくてはいけません。



 扶養家族

 年収130万円を超える所得がある場合、

扶養家族から、抜けます。


 その場合、国民健康保険に加入します。

また、社会保険の被保険者になる場合もあります。


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