被害者が通院中であるのに、なぜ相手方弁護士は話し合いを求めてくるのでしょうか?
損害賠償自体は、治療が終了するか症状固定となって後遺障害等級の有無が決まってからの話になるのが一般的です。
それ以前に示談してしまうと、思わぬ損害をこうむることになるので、被害者としては絶対に避けなければなりません。
では、弁護士は被害者をおとしめるつもりで示談交渉のために話し合いを求めてきているのか、と言えばそうではないようです。
ポイントは2つです。
1.現在、本当に治療が必要な病状なのか
2.ましてや休業損害を支払う必要性はあるのか
実際に慰謝料目的で不必要な通院を続ける被害者がいないこともないので、適正な保険金の支払いのために、様子を確かめたいということでしょう。
しかし、本当に「適正な」支払いのためであれば問題はないのですが、残念ながら多くの場合、その実態としての目的は、保険金を「払い渋る」要素がないかどうかを確かめるためです。
損保には損保なりの論理と主張があります。
それは保険金を払わないことで営利を追求するという一面に支えられ、少しでも有利な事実を探し、それがすべてとばかりに被害者に攻撃を仕掛けてきます。
通院中なのに話し合いを求めてくる、ということは、有利な事実をつかみつつあるのかもしれません。
こういった場合、被害者には慎重な対応が求められます。
(続)
後遺障害申請・異議申立、損害賠償額の算定
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