借用書なし LINEのやりとりは・・・ | 早稲田の行政書士は、24時間無料相談!? 

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新宿区早稲田の行政書士井上智之のほぼ日刊ブログ!

知人にお金を貸したけど


「借用書は書いてもらえなくて・・・」



このような相談が多数寄せられています。



LINEでお金のやりとりの履歴は残っているのですが・・・




借用書がないことからあきらめてしまう方も多いようですが、



最近ではLINEのやりとりも証拠となる可能性があります。



但し、



「50万円貸してもらえる? 来週には返すから!」



では、問題があります???




これでは、相手からのお願いを受けて、



貸したのか、貸さなかったのかは分かりません。。。



ですから、例えば・・・



私:「●月●●日に貸した50万円だけど、いつ返してくれる?」



相手:「50万円ありがとう。●日には必ず返します!」



など、債務(お金を借りたこと)を認める内容となっていると



証拠となる可能性が高いと思います。



また、上の例文にはもうひとつ重要な要素が含まれています。



それは、


私:「いつ返してくれる?」


相手:「●日は必ず返します!」


のやりとりです。



返済期限が決めたにもかかわらず、その期限を過ぎると、


例え、利息の約束をしていなかったとしても、



法定利息として、年5%の利息を請求できます。



ですから、相手から



「●日は必ず返します!」


と、連絡が来たら、


「●日了解! 返済お願いします(^O^)」



と、返済期日の合意もあった証拠を残しておきましょう!!!



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