300字限定ブログ―常識の裏―

中小企業の財務、税務、経営管理を専門とする公認会計士が、300字限定という絶対的な制約を課した上で、時事問題(政治、経済、金融)、中小企業の経営(経営管理、財務、税務、会計)に対して実務と経験に基づく独自の視点で、常識の裏側に存在する物事の本質に迫る。


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IFRSの収益認識の再公開草案が11月14日に公表されました。

前回の公開草案と基本的な考え方に変更はありませんが、部分的に変更されている点がありますので

重要な部分を、IFRSの収益認識の5ステップに沿って解説していきたいと思います。


<IFRS公開草案 収益認識の5ステップ>

1.顧客との契約の識別

2.契約の中での独立した履行義務の識別

3.取引価格の決定

4.取引価格を独立した履行義務へ配分

5.個別の履行義務の履行に従い収益を認識


<1.顧客との契約の識別>

顧客との契約の存在を認識するステップです。


「契約の単位」は、「契約書」という単なる紙の単位で考えるわけではなく、経済的実態、取引実態を最も適切に表す契約単位を、ひとまとまりとした単位で考える必要があります。


(契約の結合)

よって、同時(またはほぼ同時)に同一の顧客に対して、「複数の契約が経済的に一つのまとまりとして締結されている」、「契約の対価が他の契約の対価や履行に影響される」、「複数の契約が単一の履行義務の履行に依存する」、といった条件を満たす契約を締結した場合には、当該複数の契約を単一の契約として会計処理を行うことになります。


<2.契約の中での独立した遅行義務の識別=収益の認識単位>

履行義務とは、顧客との契約における、財、サービスを提供する義務です。言い換えれば、「商売の対価を得るために、提供しなければいけない仕事(義務)」といってもいいでしょう。


(履行義務の区分)

この履行義務は、収益の認識単位の基になるため、一つの契約の中に、区分できる財、サービスが含まれている場合には、別個の履行義務として区分した上で、会計処理を行うことになります。


具体的には、「財、サービスを個別で市場で販売」していたり、「財または、サービスを単独で利用できる」場合には、履行義務の区分の必要がある場合に該当します。


要は、「区分した方が、ひとまりとするよりも、より経済的実態、取引実態を表す会計処理結果になるという場合には、区分して収益認識単位を考えよう」ということです。


これは、財とサービスでは、対価を得ることができる条件である、「仕事が完了するタイミング」が異なることがあるからです。


例えば、パソコンの販売と、2年間の保守契約の一括契約の場合、パソコンの販売と、保守契約を一つの会計処理単位としてしまうと、経済的実態に適切に表した会計処理を行うことができなくなってしまいます。


パソコンは販売したタイミングでパソコン分の履行義務は全て完了しています。

しかし、保守契約は、毎月の保守の完了の都度、補修契約の履行義務を完了することになります。

パソコンと保守では仕事が完了するタイミングが異なるため、収益の認識タイミングも当然異なります。


この場合は、パソコンの販売と、保守契約の履行という別個の履行義務を識別(つまり別個の会計処理単位として識別)した上で、各履行義務を履行したタイミングで収益の認識をしていくことになります。



<3.取引価格の決定>

取引価格とは、顧客に対して財、サービスを提供した対価として受領すると見込まれる対価です。

通常であれば、契約書で記載された対価となります。


(不確実性のある対価)

ここで、不確実性がある対価、つまり将来、対価受領金額が変動する可能性がある場合には、「確率で加重平均された金額である期待値(加重平均値)」か、「最も受領可能性の高い金額(最頻値)」のいずれかを用いることで最も合理的な対価金額を見積もることになります。


(時間価値の考慮)

また、対価の受領予定時期が数年後などの場合で、金利相当額の影響金額が大きい場合には、貨幣の時間価値を考慮して取引価格を調整※1します。

※1:履行義務完了と対価の実質的支払時期ののタイミングのズレが1年以内の場合には時間価値の考慮は不要です。


(顧客の信用リスクに伴う回収可能性)

なお、顧客の信用リスクについては、取引価格の決定の際には含められないことになりましたが、顧客の信用リスクについてはIFRS9号に従い測定し、収益の控除項目として表示されることになります。


<4.取引価格を独立した履行義務へ配分:対価の測定>

「ステップ2」で認識された「履行義務の単位」に対して、「ステップ3」で決定された「取引価格」を配分します。


(独立販売価格での配分)

ここで、取引価格を各履行義務へ配分する基準をどのように決定すればいいのかが問題となりますが、原則的な考え方としては、各履行義務に対応する独立販売価格に基づいて配分されることになります。


具体的な例としては、市場で別個にパソコンが100、保守契約が200で販売しており、当該パソコン販売と補修契約を300の一括契約という形で契約を締結している場合であれば、当該一括契約300の取引価格を、パソコン部分の履行義務に100、保守契約の履行義務に200という形で配分することになります。


(その他の取引価格の配分方法)

しかし、各履行義務を構成する、財、サービスが必ずしも市場で別個に販売されていない場合もあります。このような場合は、独立販売価格を基に取引価格を配分することができないので、各履行義務に対する販売価格を合理的に見積もることで、取引価格を配分することになります。

販売価格の見積方法としては、以下の方法があります。

(1)見積原価プラス利益法=見積原価+想定利益金額

(2)市場価格調整法=類似の商品等の市場価格±調整

(3)残余価格法※2=一括契約金額-市場価格が把握できる契約の独立販売価格

※2:残余価格法の利用は、独立販売価格が大きく変動する場合に限定されている。


<5.個別の履行義務の履行に従い収益を認識:収益の認識時期>

履行義務の充足、つまり仕事の完了に応じて、収益が認識されることになります。

収益の認識のタイミングとしては、「一時点での認識」か「一定期間にわたっての認識」かの2つに分かれます。


(一定期間にわたっての認識)

具体的には、以下の要件を満たした場合は、「一定期間にわたっての認識」に該当します。

1.会社(売手)の顧客に対して提供する仕事により、顧客の支配する資産が作り上げられる、または顧客の資産の価値が増加する。

2.会社(売手)の顧客に対して提供する仕事により、会社(売手)にとって、他の用途で利用できる資産※3が作られず、かつ以下の条件のうち少なくても一つが満たされる。

(1)会社の仕事の履行に応じて、顧客は便益を受ける。

(2)当社以外の会社が当社の作業をプロジェクトの途中で引き継いだとしても、当社が既に履行した部分の仕事について、引き継いだ会社は再度行う必要がない。

(3)提供済みの仕事については、顧客から対価を得ることができ、また当社は当初の契約を約束通り履行する予定である。


※3:当該資産を、そのまま他の顧客に販売できたり、他の顧客のプロジェクトの部品として利用できるような場合


(履行義務の履行度合の測定方法)

「一定期間にわたって認識」に該当する場合は、履行義務の履行度合を最も適切に表した方法により、一定期間に渡って収益が認識されることになります。


この場合の履行義務の履行度合の測定方法としては、コストや、労働時間等のプロジェクトに対するインプット係数を用いる方法(インプット法)と、成果物等のプロジェクトに対するアウトプット係数を用いる方法(アウトプット法)があります。


(一時点での認識)

「一時点で認識」に該当するものについては、以下の指標を基に判断されることになります。

なお当該指標は、現行のIAS18号の物品販売の収益認識要件と概ね近い内容になっています。

(1)会社が顧客から支払い対価を受け取る権利を有しているか。

(2)顧客が資産を物理的に占有をしているか。

(3)顧客が資産に対して法的な所有権を有しているか。

(4)顧客が資産の所有に伴うリスク及び経済価値を有しているか。

(5)顧客が資産の受入を認めた証拠(例えば、検収書等)があるかどうか。


以上が、IFRS収益認識の再公開草案の要点となります。

だいぶ長くなってしまいましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました。



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IFRSのリース改正案は、「原則として、全てのリース契約をオンバランスする」という、大命題の下に、基準の作成を議論してきました。


これは、現行のIFRSのリース基準が以下の(A),(B)の問題点により、財務諸表の比較可能性を害しているという問題点を解決しようとしたためです。


(A)「ファイナンスリースはオンバランス処理」と「オペレーティングリースはオフバランス処理」というように、同じリース契約でも契約形態によって異なる会計処理を規定しており、「経済的な実質としては類似しているリース取引」であっても「異なる会計処理」が行われる可能性がある。


(B)リース開始時点での見積りが「その後のリース期間中で見直されない」こと。


しかし、現行のIFRS基準も、だてにファイナンスリースとオペレーティングリースで会計処理を区分しているわけではありません。


解約可能なリース契約で、今後何年間契約が継続するかの予測がつかないリース契約についてまで、オンバランス処理を強制するためには、オンバランス処理の前提となるリース料集計対象期間である、「リース契約期間」を見積もらなければならなりません。


しかし、リース契約期間の見積りには「主観的な要素※1」が多分に入る余地があります。

このような、見積りの際に主観的要素が多分に入り込む可能性がある「見積数値」を、財務諸表に組み込むことが、かえって財務諸表の信頼性を害するという点が、現行のIFRS基準がファイナンスリースとオペレーティングリースの会計処理を区分している一つの背景であるといえます。


※1

解約可能なリース契約をいつまで契約し続けるかどうかは、結局は経営者の「決め」の問題であり、また、経営者自身ですら、長期的なリース契約期間の予測を合理的にできるわけがない。経営者自身にも、合理的に予測できないリース期間を、「会計基準が求めているから」という理由で、無理やり見積もった結果算定された数値に何の意味があるであろうか。また、当該見積値は投資意思決定に役立つ数値であろうか。


従来の公開草案は、リース契約を全てオンバランスするという理念が先行しすぎて、リース資産、負債算定の差異の「見積り」に主観が入り過ぎるため、そもそも、財務情報の前提である「信頼性が担保できない」という理由から、実務界から多くの反対がでていたのでした。


今回の、公開草案の再公開は、上記の実務界からの反対意見を踏まえ、財務諸表の信頼性を害さないと考えられるレベルにまで「主観的な見積り」を抑えた形で、リース契約の一律のオンバランス処理を達成しようというものです。


従来の公開草案からの重要な変更点についての暫定決定事項をまとめておきます。


(1)リース期間


従来の公開草案:

リース契約を継続する可能性が50%超となる最長期間。



暫定決定内容:

資産のリース解約不能期間+重要な経済的動機からリース期間を延長可能性が高いと判断される期間

(原資産のリースの解約不能期間に加えて、リース契約の更新する又は解約しない重要な経済的インセンティブがある場合には、当該オプションを考慮した期間)


(2)変動リース料※2


従来の公開草案:期待値による見積額を算定した上で、リース資産、リース負債として認識するべきである。


※2

売上高等の変動する可能性が高い項目を指標として支払リースが決まるリース料。

例えば、デパートのテナントの賃料は、売上高のO%といった形で決定される場合がある。

この場合、賃料は売上高が変動すると、大きく変動する可能性がある。


暫定決定内容:

変動リース料については、見積りが困難であることから、発生時費用処理とする。


(3)短期リース※3の処理


従来の公開草案:

全てのリース取引をオンバランス取引という原則を貫き短期リースについても、オンバランス処理を要求していた。しかし、短期リースについては算定方法を簡便化する簡便法が認められていた。


暫定決定内容:

短期リースについては、現行のオペレーティングリースと同様の会計処理が選択可能とした。


※3

短期リースとは、リース期間の最大契約期間(全ての更新オプションを含む)が12ヶ月以内であるリース契約


リース基準の動向は、企業の財務数値、経営指標に大きく影響する可能性もあることから

注視していきたいところです。


なお、当該詳細につきましては、TACIFRS基礎編にて解説しております。


最後まで読んで頂きありがとうございました。


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2011年5月にIFRSの連結基準IFRS10号が改正されました。

2013年1月1日以降開始事業年度より適用されます。早期適用も可能です。


改正基準は、従来の連結基準(IAS27号)と基本的な考え方は変わっていませんが、「支配」を連結における唯一の判断の基礎とすることを明確にしています。


IFRS10号では、投資企業は以下の3つの要素を「全て」有する場合に、非投資企業を支配するとしています。


(1)営業方針、事業展開方針の決定、資金調達の方針決定、取締役の任命権、重要な投資意思決定等といった、被投資企業の重要な企業活動を決定することができる「パワー」を有していること。


ここでの「パワー」とは、具体的には、上記、重要な企業活動を決定し得る手段となる、議決権、ストックオプション等の潜在的議決権、取締役の任命権、マネジメント契約による意思決定権等です。


(2)被投資企業への関与から生じる、配当、報酬といった変動するリターンにさらされている、又は、変動リターンに対する権利を有していること。


(3)被投資企業への「パワー」を通じて、投資企業のリターンの金額に影響を及ぼすことができる。


また、IFRS10号では上記の「支配」の有無の判定する上では以下の要素を考慮することが役立つであるとしています。下記要素は、「何」が、被投資企業を動かす要件になっているか、を明らかにするために考慮する必要があります。


被投資企業の、重要な企業活動の決定要因が、「議決権」なのか、「契約」なのか、「取締役の任命権」なのか、という点を明確にした上でないと、「何が支配の要件なのか」が判断できないためです。


(A)被投資企業の目的や設計


(B)被投資企業の関連性のある活動に関する決定がどのように実施されるか


(C)投資企業の権利が、被投資企業の重要な企業活動を左右できる力を有しているか


なお、当該詳細につきましては、TACIFRS基礎編にて解説しております。


最後まで読んで頂きありがとうございました。



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20116月に退職後給付会計を規定するIAS19号が改訂されました。

適用時期は、2013年1月1日から開始する事業年度から適用されます。早期適用も可能です。



IAS19号改訂の重要な要点は以下です。


(1)数理計算上の差異はすべてその他包括利益にて即時認識されること。



(2)年金資産のポートフォリオに応じた期待運用収益率という考え方がなくなり、優良社債の利回りに基づき制度資産の運用収益を求めること。



(3)過去勤務費用については、制度改定時等の過去勤務費用の発生時に全額が純損益処理される。



今回は、実務上特に影響が大きい項目である

(1)数理計算上の差異はすべてその他包括利益にて即時認識されること」

について解説します。




従来は、数理計算上の差異(年金資産の期待運用収益と実際の運用結果との差額,退職給付債務の数理計算を用いた見積数値と実績金額との差額等)について、一定の要件の下に遅延認識が認められていました。



遅延認識とは、数理計算上の差異を一度に認識せずに、平均残存勤務期間等の一定期間に渡り少しずつオンバランス処理することです。




この数理計算上の差異の遅延認識が認められなくなったことで、数理計算上の差異がバランスシートに即時に顕在化されることになります。




特に、負の未認識数理計算上の差異が多額に存在する会社では、当該基準を適用することで多額の負債が一度に認識される可能性があります。




つまり、「負の未認識数理計算上の差異の一括オンバランス計上→負債の増加→自己資本の減少→自己資本比率等の各種指標の悪化、財務制限条項への抵触」、という影響がでてくることになります。



上記の影響に対処するため、確定給付制度から確定拠出制度への移行、給付水準を引き下げる、といった対応をとる会社も出てくるかもしれません。



私達の将来の年金受給金額にも直接影響してくる可能性もあるという点で、IFRSは、所詮会計基準と思いきや、実は非常に身近な問題でもあるわけです。




そのような意味でも、IFRSをどのように適用するべきなのか、といった今後の議論について、私達は一日本国民として真剣に考えるテーマなのだと思っています。


なお、当該詳細につきましては、TACIFRS基礎編にて解説しております。


最後まで読んで頂きありがとうございました。




















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昨日に引き続き、収益認識のアップデートです。


<不確実な取引価格の決定>


(現在の公開草案)

受取対価が不確実な場合に、確率加重平均アプローチにより金額算定


(新公開草案の方向性)

企業の取引対価の金額を最も適切に測定できる以下のいずれかの方法により見積もる。

・確率加重平均による方法

・最も受け取る可能性が高い金額の見積もり


「最も受け取る可能性が高い金額の見積もり」が追加されたのは、起こりえる状況が0円か100円しかないような取引の場合に、加重平均アプローチに基づいて算定された価格は、実際に受け取ることがない意味のない数字になる可能性があるためです。


<取引価格の配分>

区別できる財とサービスの履行義務がある場合には、財とサービスの各履行義務に取引価格を配分しなければいけません。


(現在の公開草案)

相対的な独立販売価格に基き、取引価格を配分する。

この独立販売価格は、具体的には入手可能な場合は市場での独立販売価格、市場価格がない場合には、経営者による見積り金額(例 「見積もりコスト+マージン」or「市場価格をもとにした取引価格の見積もり」)


しかし、独立の販売価格大きく変動する場合は、どのように見積もるのかという疑問がありました。


(新公開草案の方向性)

独立の販売価格が大きく変動する可能性がある場合は、独立販売価格の見積もりにあたり残余法を利用することができることとしました。


残余法とは、独立販売価格が不明確な履行義務の取引価格を、残余つまり差額で導出する方法です。


契約金額総額―独立販売価格が明確な履行義務の取引価格=独立販売価格が不明確な履行義務の取引価格


なお、当該詳細につきましては、TACIFRS基礎編にて解説しております。

最後まで読んで頂きありがとうございました。



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