300字限定ブログ―常識の裏―

中小企業の財務、税務、経営管理を専門とする公認会計士が、300字限定という絶対的な制約を課した上で、時事問題(政治、経済、金融)、中小企業の経営(経営管理、財務、税務、会計)に対して実務と経験に基づく独自の視点で、常識の裏側に存在する物事の本質に迫る。


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IFRSの収益認識の再公開草案が11月14日に公表されました。

前回の公開草案と基本的な考え方に変更はありませんが、部分的に変更されている点がありますので

重要な部分を、IFRSの収益認識の5ステップに沿って解説していきたいと思います。


<IFRS公開草案 収益認識の5ステップ>

1.顧客との契約の識別

2.契約の中での独立した履行義務の識別

3.取引価格の決定

4.取引価格を独立した履行義務へ配分

5.個別の履行義務の履行に従い収益を認識


<1.顧客との契約の識別>

顧客との契約の存在を認識するステップです。


「契約の単位」は、「契約書」という単なる紙の単位で考えるわけではなく、経済的実態、取引実態を最も適切に表す契約単位を、ひとまとまりとした単位で考える必要があります。


(契約の結合)

よって、同時(またはほぼ同時)に同一の顧客に対して、「複数の契約が経済的に一つのまとまりとして締結されている」、「契約の対価が他の契約の対価や履行に影響される」、「複数の契約が単一の履行義務の履行に依存する」、といった条件を満たす契約を締結した場合には、当該複数の契約を単一の契約として会計処理を行うことになります。


<2.契約の中での独立した遅行義務の識別=収益の認識単位>

履行義務とは、顧客との契約における、財、サービスを提供する義務です。言い換えれば、「商売の対価を得るために、提供しなければいけない仕事(義務)」といってもいいでしょう。


(履行義務の区分)

この履行義務は、収益の認識単位の基になるため、一つの契約の中に、区分できる財、サービスが含まれている場合には、別個の履行義務として区分した上で、会計処理を行うことになります。


具体的には、「財、サービスを個別で市場で販売」していたり、「財または、サービスを単独で利用できる」場合には、履行義務の区分の必要がある場合に該当します。


要は、「区分した方が、ひとまりとするよりも、より経済的実態、取引実態を表す会計処理結果になるという場合には、区分して収益認識単位を考えよう」ということです。


これは、財とサービスでは、対価を得ることができる条件である、「仕事が完了するタイミング」が異なることがあるからです。


例えば、パソコンの販売と、2年間の保守契約の一括契約の場合、パソコンの販売と、保守契約を一つの会計処理単位としてしまうと、経済的実態に適切に表した会計処理を行うことができなくなってしまいます。


パソコンは販売したタイミングでパソコン分の履行義務は全て完了しています。

しかし、保守契約は、毎月の保守の完了の都度、補修契約の履行義務を完了することになります。

パソコンと保守では仕事が完了するタイミングが異なるため、収益の認識タイミングも当然異なります。


この場合は、パソコンの販売と、保守契約の履行という別個の履行義務を識別(つまり別個の会計処理単位として識別)した上で、各履行義務を履行したタイミングで収益の認識をしていくことになります。



<3.取引価格の決定>

取引価格とは、顧客に対して財、サービスを提供した対価として受領すると見込まれる対価です。

通常であれば、契約書で記載された対価となります。


(不確実性のある対価)

ここで、不確実性がある対価、つまり将来、対価受領金額が変動する可能性がある場合には、「確率で加重平均された金額である期待値(加重平均値)」か、「最も受領可能性の高い金額(最頻値)」のいずれかを用いることで最も合理的な対価金額を見積もることになります。


(時間価値の考慮)

また、対価の受領予定時期が数年後などの場合で、金利相当額の影響金額が大きい場合には、貨幣の時間価値を考慮して取引価格を調整※1します。

※1:履行義務完了と対価の実質的支払時期ののタイミングのズレが1年以内の場合には時間価値の考慮は不要です。


(顧客の信用リスクに伴う回収可能性)

なお、顧客の信用リスクについては、取引価格の決定の際には含められないことになりましたが、顧客の信用リスクについてはIFRS9号に従い測定し、収益の控除項目として表示されることになります。


<4.取引価格を独立した履行義務へ配分:対価の測定>

「ステップ2」で認識された「履行義務の単位」に対して、「ステップ3」で決定された「取引価格」を配分します。


(独立販売価格での配分)

ここで、取引価格を各履行義務へ配分する基準をどのように決定すればいいのかが問題となりますが、原則的な考え方としては、各履行義務に対応する独立販売価格に基づいて配分されることになります。


具体的な例としては、市場で別個にパソコンが100、保守契約が200で販売しており、当該パソコン販売と補修契約を300の一括契約という形で契約を締結している場合であれば、当該一括契約300の取引価格を、パソコン部分の履行義務に100、保守契約の履行義務に200という形で配分することになります。


(その他の取引価格の配分方法)

しかし、各履行義務を構成する、財、サービスが必ずしも市場で別個に販売されていない場合もあります。このような場合は、独立販売価格を基に取引価格を配分することができないので、各履行義務に対する販売価格を合理的に見積もることで、取引価格を配分することになります。

販売価格の見積方法としては、以下の方法があります。

(1)見積原価プラス利益法=見積原価+想定利益金額

(2)市場価格調整法=類似の商品等の市場価格±調整

(3)残余価格法※2=一括契約金額-市場価格が把握できる契約の独立販売価格

※2:残余価格法の利用は、独立販売価格が大きく変動する場合に限定されている。


<5.個別の履行義務の履行に従い収益を認識:収益の認識時期>

履行義務の充足、つまり仕事の完了に応じて、収益が認識されることになります。

収益の認識のタイミングとしては、「一時点での認識」か「一定期間にわたっての認識」かの2つに分かれます。


(一定期間にわたっての認識)

具体的には、以下の要件を満たした場合は、「一定期間にわたっての認識」に該当します。

1.会社(売手)の顧客に対して提供する仕事により、顧客の支配する資産が作り上げられる、または顧客の資産の価値が増加する。

2.会社(売手)の顧客に対して提供する仕事により、会社(売手)にとって、他の用途で利用できる資産※3が作られず、かつ以下の条件のうち少なくても一つが満たされる。

(1)会社の仕事の履行に応じて、顧客は便益を受ける。

(2)当社以外の会社が当社の作業をプロジェクトの途中で引き継いだとしても、当社が既に履行した部分の仕事について、引き継いだ会社は再度行う必要がない。

(3)提供済みの仕事については、顧客から対価を得ることができ、また当社は当初の契約を約束通り履行する予定である。


※3:当該資産を、そのまま他の顧客に販売できたり、他の顧客のプロジェクトの部品として利用できるような場合


(履行義務の履行度合の測定方法)

「一定期間にわたって認識」に該当する場合は、履行義務の履行度合を最も適切に表した方法により、一定期間に渡って収益が認識されることになります。


この場合の履行義務の履行度合の測定方法としては、コストや、労働時間等のプロジェクトに対するインプット係数を用いる方法(インプット法)と、成果物等のプロジェクトに対するアウトプット係数を用いる方法(アウトプット法)があります。


(一時点での認識)

「一時点で認識」に該当するものについては、以下の指標を基に判断されることになります。

なお当該指標は、現行のIAS18号の物品販売の収益認識要件と概ね近い内容になっています。

(1)会社が顧客から支払い対価を受け取る権利を有しているか。

(2)顧客が資産を物理的に占有をしているか。

(3)顧客が資産に対して法的な所有権を有しているか。

(4)顧客が資産の所有に伴うリスク及び経済価値を有しているか。

(5)顧客が資産の受入を認めた証拠(例えば、検収書等)があるかどうか。


以上が、IFRS収益認識の再公開草案の要点となります。

だいぶ長くなってしまいましたが、最後まで読んで頂きありがとうございました。



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不動産を売買する際の重要な注意点の一つとして、みなし贈与認定リスクへの対処があります。

(以下、個人と個人の取引を前提として記載します)


重要な条文は、相続税法第7条の「みなし贈与」規定です。


相続税法第7条のみなし贈与規定とは、簡単に言うと、「売買対象財産の「売買対価※1」が、当該財産の「時価」※2より、「著しく低い価額」である場合(つまり、時価より著しく低い※3価額で財産の譲渡を受けた場合)には、時価と売買価額の差額に相当する金額を、「贈与とみなす」」という意味です。


具体的に言うと、

時価1000円の家があり、当該家を、僕が親から、100円という著しく低い価額で譲り受けたとします。

この場合、時価1000円と実際の売買価額100円との差額900円は、僕が親から贈与を受けたと「みなされる」ことになり、時価と売買価額の差額900円に対して、贈与税が課せられるということになります。


当事者間では、売買価額は100円で納得した上で取引をしているので問題はないのですが、税務署が、「その取引の適正な時価は1000円だ。あなたは、時価1000円の家を100円という格安で手に入れた。よって、1000円と100円の差額900円は親から贈与を受けたとみなすぞ!」と言って、税金が課されてしまうのです。


(ここで、上記の言葉の定義を明確にしておきましょう。言葉の内容がとても大事なのです。)

※1 売買対価:実際の取引で使用された対価である100円

※2 時価:通常の取引価格(利害関係のない第三者間で自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認めれる価格、つまり客観的な交換価値)である1000円

(注意 ここでの時価の基本的な考え方として、「相続税評価額」ではありません。この点は専門家でも非常に勘違いが多い点なので、注意してください。)

※3 著しく低い価額:客観的な数値基準はありません。著しく低いに該当するかどうかは、「当該財産の譲受の状況、当該譲受の対価、財産の性質、市場価格等を勘案して社会通念に従い判断すべきもの」というのが判例の考え方です。つまり、常識的に考えた、市場価格よりも「著しく安いかどうか」と考えればいいでしょう。


贈与税の税率は非常に高いので、この「みなし贈与」への注意は怠れません。

では、どのようにすれば、予想外のみなし贈与認定のリスクを防止できるのでしょうか?


それは、みなし贈与の判断要素を明らかにすればいいのです。

「みなし贈与」に該当する「著しく低い価額」かの判断は、「時価」と、「売買価額」の差額がで判断します。


売買価額は取引成立価額ですから、当然取引当事者はわかっています。あとは「時価」がわかれば、著しい低い価額かどうかの判断はつくわけです。


それでは、どうやって「時価」を確認すればいいのか?


一番手っ取り早いのは、不動産鑑定士への鑑定評価を依頼することです。


時価さえわかってしまえば、著しい価額がどうかの判断を行うことができます。租税訴訟で課税庁に負けているケースは、時価を全く意識せずに、当事者間で勝手に決めた価格で取引を行ってしまっているケースが多いようです。


鑑定評価は数十万(もちろん人により価格の幅はあると思いますが)でできますし、不動産鑑定士の鑑定評価が裁判でひっくり返されることはまずありません。何百万円という贈与税課税のリスクが解消できるなら、数十万程度の鑑定士への報酬をけちってはいけません。(正式な鑑定評価が高すぎるなら、簡易鑑定という方法もあり、それでもある程度の目安になり有用です)


特に、当該売買取引で手に入れた不動産をさらに市場で転売しようと考えている場合には、不動産の時価の把握はマストになります。、例えば、親族間で500円で取引した後に、すぐに市場で第三者に転売したら、「親族間取引価額500円の倍の1000円でうれちゃった」という場合には、まさにみなし贈与の恰好の餌食になってしまう可能性があります。


(今回の検討課題に対する、税務実務での基本的な考え方の結論)

関連する判例、裁決例を読むと、相続税評価額の同水準または、それ以上の売買価額であれば、相続税法7条の「著しく低い価額」には原則的には※4、該当しないと思われます。


※4:例外として、何等かの事情により相続税評価額が、時価の80%よりも低くなっており、それが明らかに認められる場合に限り、「著しく低い価額」に該当し得ると解するべきとしています。


つまり、相続税評価額以上で売買しておけば、「とりあえずは」みなし贈与認定のリスクは少ないと考えていいと思われます。しかし、相続税評価額での取引直後に、市場で第三者に転売し、相続税評価額より相当高額で売れてしまった等、「相続税評価額を基にした取引価額」と「時価」が乖離していることが明らかな場合は、みなし贈与認定リスクは非常に高くなります。


よって、第三者に転売を予定しているような場合は、時価評価額の一つである、不動産鑑定士の評価証明を入手して、みなし贈与認定を受けないような価格を把握した上で取引価格を決定するというのが、一つの方法と思われます。


(注意点)

非上場株式売買、不動産売買は、税務リスクが非常に高い上に、判断の領域が広いので難易度も非常に高いです。実務上の判断は、ケースバイケースですから、「必ず」専門家に相談して取引を行ってください。


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企業間の系列化が進むにつれて、出向形態の勤務は一般的になっています。

先日友人から質問があったので、今回は、この出向に関係する法人税関連の整理をしてみようと思います。


出向とは、「従業員がその法人(出向元法人)を休職して他の法人(出向先法人)に勤務する形態」をいいます。

親会社の社員が、親会社の社員としては休職し、一時的に子会社の社員となって働くような場合です。


この場合、出向社員の人件費負担の問題が発生します。

以下100%の資本関係があるグループ会社間ではないとして考えます。


(出向に対する原則的な考え方)

「出向者の人件費は、どちらで負担してもいいんじゃないの?」という質問をされることがありますが、これは原則的な税法の考え方からすると認められません。


税法の基的な考え方としては、「出向社員から役務提供を受けた法人が、役務提供の対価として出向社員に給与を支払うべき」なのであり、もし、全く出向社員から役務提供を受けていない法人が出向社員の人件費を全額負担すれば、それは税法上は「寄付金」ということになってしまいます。


例えば、親会社X社から給与100円を受け取っている藤本君が、M社に出向しました。

藤本君は、M社へ出向し、M社の従業員として一生懸命働きました。しかし、M社は赤字基調なので、藤本君の当初の所属である親会社X社が藤本君の給与100円の全額を負担しました。


これは、親会社X社から、M社へ「100円の寄付がされた」と認定されてしまい、税金が発生することになってしまいます。つまり、税法では「役務提供を受けた会社が、役務提供を受けた分の対価を負担する」という至極当り前のことを行っているだけなのです。


(出向元法人への較差補填金)

そうはいっても、都内の親会社と、地方の子会社では労働時間、給与水準、が異なる場合もあります。


その場合、出向元法人が出向先法人に出向したことによる給与下落分を補填することは認められるのか?

ということになりますが、これは差額負担が合理的であれば認められます。


例えば、親会社X社から給与100円の藤本君が、地方のM社に出向しました。

M社の給与水準は80円です。よって、80円は出向先法人のM社が負担し、20円は出向元法人の親会社X社が負担しました。


出向元法人が負担する80円については、藤本君の役務提供に対する対価として給与規定に則ってM社が支払うものであり、なんら問題はありません。


問題は、親会社X社が負担する20円ですが、当該差額が「給与規定水準の違い等の合理的な根拠があるもの」であれば、親会社X社の20円の負担も税務上認められます。



さて、上記までは、100%グループ会社間ではない前提で書きましたが、

「100%グループ間」では、「グループ法人税制」が適用されるので、上記と取り扱いが異なる点に注意が必要です。


(グループ法人税制)

グループ法人税制では、グループ間の資金移動を円滑化させようという趣旨から創設された規定です。


グループ法人税制の導入以前では、同じ100%の資本関係があるグループ会社同士で、親会社から、子会社に、お金を贈与した、となると、すぐに「寄付金認定」がされ、税金が発生していました。


しかし、グループ法人税制が適用されると、資金移動行為が「寄附金」と認定されても、税金は発生しません。


例えば、親会社X社から給与100円の藤本君が、地方のM社に出向しました。

出向先法人のM社が業績が悪化しているので、100円全額を出向元法人の親会社X社が負担しました。


この場合は、親会社X社で負担した、出向先法人の負担すべき人件費100円は、寄付金認定されますが、

100%資本関係があることからグループ法人税制の適用対象となることから税金は発生しません※1。つまり、出向者の人件費負担を、100%グループ会社間である程度柔軟に負担関係を決定できることになると思われます。※2


※1

人件費を負担した親会社X社では、100円は損金不算入、一方、親会社に人件費の全額を負担してもらったM社では、益金不算入として処理されるため、当該人件費負担行為による税金は発生しません。別表4にて両建調整がなされることになります。


※2

当該人権費の負担行為が、単純な利益の付け替え、資金贈与、を意図したもので、結果的に債権者への弁済原資が大きく毀損されるような極端なやり方である場合には、会社法上問題になる可能性もあります。


最後まで読んで頂きありがとうございました。


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債務を返済できなくなってしまった会社を再生させるために、会社更生法、民事再生法、ADR、RCCスキーム、支援機構等、様々な企業再生手法が存在します。


再生スキームを組成する際に、会社分割や営業譲渡といった組織再編行為を組み合わせることもあります。


しかし、再生スキームを組成する上で、ネックになることが多い※1のが租税債務です。

租税債務とは、国税、地方税、社会保険料等の滞納債務のことを言います。


※1

民事再生法の場合では、租税債務は一般優先債権として規定されているので、再生手続き外で弁済する必要があるので、多額の租税債務が存在するケースでは民事再生手続きの成立が困難なケースもあります。


借入金等の債務が返済できなくなってしまう会社では、租税債務を滞納※2してしまうケースも多く見受けられます。


※2

租税債務を滞納すると年利14.6%の延滞金がとられるので、延滞額が大きいとあっという間に雪だるま式に債務が膨らんでしまいます。


租税債務の特徴は、国税徴収法8条に「国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。」とあり、他の債権よりも優先して弁済することが法律上明確化されている点です。


租税債務は、国民の納税義務としての位置づけであり、納付義務を逃れることはできない※3のです。


※3

会社が破産し、債務の免責許可を受けたとしても租税債務は免責対象とならず債務として残り続けます。租税債務が消滅するのは、国が5年間の租税徴収権を未行使による時効による場合のみです。これは、国税通則法72条1項により定められています。


また、租税債務を逃れようとする租税回避行為は、法律上できっちりと防がれています。

国税徴収法では第二次納税義務という制度が定めれています。


この制度の趣旨は、租税負担の公平、租税徴収確保の観点から、納税者の滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、当該不足原因が当該国税の法定納期限の1年前の日以後に行った事業の譲渡等(財産の処分等も含む)が原因であると認められる場合に、当該事業の譲渡等により権利を取得した者に対して、譲受財産(利益)を限度として、補充的に当該国税の脳不履行責任を負わせる制度です。


例えば、新設分割を行い、分割会社に租税債務を残したとしても、新設分割会社が譲受財産※4を限度として、第二次納税義務を負担する※5ことになります。


※4 ここでの「譲受財産」とは、純資産ではなく、積極財産(譲受資産)と解すると思われます。

「譲受財産」を、積極財産(資産)だけでなく、消極財産(負債)も含むのと解釈するのでは?として、争われた事例がありますが、国税徴収確保の趣旨から、「積極財産のみと解する」という裁決例が出ています。(詳しくは裁決例を参照ください)


※5 新設分割を利用した場合に、第二次納税義務を逃れることができるかが争われた事例がありますが、新設分割会社は第二次納税義務を免れないという裁決例が出ています。(詳しくは裁決例を参照ください)


上記のようなことを、考えなくてもいいように、税金はきっちりと、適切に納めておくに限りますね。

またまた、マニアックな内容になってしまいましたが、万が一役にたつことがあれば幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。




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年に1冊か2冊、とんでもなく衝撃を受ける本に出会う場合があります。

そのような本に出会った場合には、このブログでも紹介することにしています。


今回は「学問のすすめ」です。

現代語訳 学問のすすめ (知的生きかた文庫)/福沢 諭吉
¥600
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言わずとしれた、福沢諭吉の不朽の名作中の名作。「天は人の上に人を造らず」というあの本です。


「とにかく実学である学問を勉強しなさい。学問を身についてこそ、各々の立場で自分の勤め、仕事を営むことができる。それが一身の独立、ひいては家の独立であり、国家の独立につながる」と福沢先生は言っております。


内容としても、130年前に書かれているのに、現代の日本の問題点をそのまま言い当てているのには驚きを隠せません。


TPPの問題、安全保障問題など、日本は外交で様々な問題を抱えています。

このブログでは、政治についての僕の考えを述べるつもりはありませんが、以下のように福沢諭吉は述べています。


「外人は富みて巧みなり、日本人は貧にして拙なり(中略)。学術も彼に学ばざるを得ず、財本も彼に借らざるを得ず。我は漸次に国を開きて徐々に文明に赴かんとすれば、彼は自由貿易の旨を主張して一時に内地に入りこまんとし、事々物々彼は働きを仕掛けては我は受け身となり、殆ど内外の平均をなす能わず。」(福沢全集緒言)


この本を読んで、「もっと勉強しなくれば」、「もっと国のことについて自分のことのように考えなくては」、と強く思うのでした。


最後まで読んで頂きありがとうございました。



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