法人契約のガン保険といえば全額損金が認められる商品であった。しかしがん保険の改正案により、保険料の前払に相当する部分については、二分の一が資産計上となりそうだ。つまり前払期間に支払われた保険料については半額しか経費にならないことになる。ただし、前払期間経過後は、支払保険料と前払保険料の取崩し額の合計が経費計上額となる。簡単な例。保険料10万円。前払期間は5万円経費。前払期間経過後は、保険料10万円+前払保険料取崩5万円の合計15万円が経費。なお、言うまでもないが、保険は従業員、経営者の生活を守るという目的がまずあって加入するもので、節税目的で入るものではない。税金は判断要素の一つに過ぎない。
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