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昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も匠税理士事務所職員一同、地域密着型の税理士事務所で地元の方から愛される税理士事務所を目指し

お客様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。


皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日より午前9時から平常営業とさせて頂きます。


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平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


弊所は、12月29日の18時をもって年内の業務を終了致しました。

誠に勝手ではございますが何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、明くる年も変わらぬ ご指導ご鞭撻のほど、

宜しくお願い申し上げます。


なお、年明けは1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。



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e-Tax申告により添付を省略した書面について、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。


国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました。

法定申告期限


平成23年12月2日より前 → 原則として3年間


平成23年12月2日以後 → 原則として5年間


なお、法定申告期限とは分かりやすく言えば本来の申告すべき期限をいいます。例えば、個人の方の確定申告なら3月15日が期限となります。


e-Tax申告ではついつい資料の保存がおろそかになりがちですので、注意が必要です。




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匠税理士事務所では、誠に勝手ながら、年末年始の下記期間を休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。


休業期間:12月29日(木)~1月4日(水)

なお、上記の休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp  にご連絡を頂ければ幸いです。

折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

以上、宜しくお願いします。











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匠税理士事務所では、給与計算や社会保険などの諸手続きを提携専門家との連携によりサポートしています。


起業すると同時に社員を採用したいが、社会保険の手続きはよく分からない・・・・

毎月のお給料ってどうやって計算するの・・・・

などなど

人を雇うとなると以外に大変です。


こうした業務をお手頃価格でしっかりサポートできる体制がございますので、

出来る限り総務・経理業務はアウトソースして本業に集中したいという方は、

お気軽にご相談下さい。


ご連絡お待ちしております。


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もうすぐ12月です。

今年も残りわずかとなりました。


12月は税金関係で色んなことがありますが、

1月に以外に多いのが起業。


12月までは会社員として勤務し、1月から会社員をやめて会社を作られるという方が多いからでしょうか。

匠税理士事務所では、起業家の方を支援するために起業支援パックをご用意しております。


会社の設立から社会保険への加入、経理の代行、税務申告までをフルサポートするパックです。

これにより社長は、本業以外の業務にエネルギーをさかれることなく、本業に打ち込めます。


その他にも多くの特典が付いていますので、

起業をお考えの方は是非ご相談下さい。



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匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告を承っております。


今まで自分で申告をしていたが、青色申告に興味があるという方は是非ご相談下さい。

匠税理士事務所を利用されると、有利な青色申告特別控除として65万円控除が受けられます。

もちろん、他にも税制面の特典や経理を代行しますので、本業での売上を更に伸ばせるなどのメリットもあります。

また、業績がよく分かるオリジナル業績レポートも作成しますので、脱ドンブリ勘定にも効果てきめんです。


所得税、住民税といった税金が減ることはもちろんですが、

住民税が減ると国民健康保険料まで下がるということにもつながります。


確定申告で税金が毎年かなり出る方には、法人化のご相談も承りますので、

ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。


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超低金利といわれますが、銀行から預金に対して利息をもらったときに確定申告をしなくてもいいのか?と思われる方もいらっしゃると思います。銀行からの預金利息は、所得税では利子所得に該当します。


ちなみに利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。


利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。


ここでいう源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。


結果として、給与や事業などの所得とは合算せずに、20%が天引かれて課税関係は完結します。

というわけで、確定申告をしなくても問題ないいうことになります。


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匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を行っています。


個人事業を行っていらっしゃる方で、今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。


料金は月額16,625円から承っており、経理も全て弊社にて代行しますので、お客様は書類を送るだけで、後は全て弊社でサポートし、業績レポートも行います。


ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。


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匠税理士事務所では、起業家支援に力を入れております。

会社設立に関してまして、提携している行政書士との連携により、設立報酬5万円で対応できる体制にしております。


もちろん、弊社は、経営者と税理士は相性が大切という考え方でおりますので、

格安の会社設立サービスにあるようなもれなく税理士事務所との顧問契約がついてくるということはございません。


会社設立だけとりあえず、依頼したいので良い行政書士を教えてほしいというご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。


また、起業の際に融資を受けたいという方には、提携している金融機関との連携もございます。

少しでも起業家の方のお役に立てるように今後一層サービスライン拡充を考えていますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。


個人事業の法人化についても対応しております。詳細は下記よりご確認下さい。

世田谷区・目黒区の法人化  なら匠


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