Osamu Hatanaka

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2012年03月16日(金)

相続財産管理人からの買戻し

テーマ:不動産

ご依頼をいただいているご相談で


今月で5名の方が問題を解決し、2名の方が4月に


問題を解決する目途がついてきました。


そのせいで3月の頭は多忙を極めておりましたが


ようやく沈静化してきました。




それで本日は一段落でブログを書いているのですが


見返してみると


3月はまだ1回しかブログ書いておりませんでしたので


やや怠けがちな自分をしかりつつ、今月決済を迎える


相続財産管理人からの買戻しについて書いてみようと


思います。






この相続財産管理人のご相談。

どういった内容だったかと言いますと、


自営業をされているご主人様が3/4、奥様が1/4という


持分でご自宅を所有していたお客様で、


ご主人様が債務を抱えて亡くなられたため、


限定承認という相続を資産の範囲内で引き受ける


制度を利用し、ご主人様の持分3/4を自分が財産管理人


として管理していたお客様の話となります。







手続きをされていた弁護士の先生から、


そろそろその3/4についても換価(現金化)する必要がある


という話が出てきたので、妻である自分が買戻したい


というご相談でした。








当初は奥様の年収が150万円ほどだったので、


債務1,500万円の借入ができるのかどうかが


解決の焦点だったのですが、試行錯誤しているうちに


何とかこの点はクリアできて、1,500万円の借入を


行うことができました。


でも、2ヶ月半ほど時間がかかったかな?


解決したので良しとします・・







ただ、問題はこの後に発生。


それまでは


持分3/4 故ご主人様名義 → 相続財産管理人(奥様)


へ一度名義を変更し


相続財産管理人(奥様) → 奥様


つまり自分から自分で買い戻すというシナリオを


組んでいました。


弁護士の先生に聞いたら、限定承認の際に裁判所から


自分から自分で買い戻すのは問題ないという回答だった


※買い戻す際には裁判所が絡まないのでどうでもいい


 と言えば、いいように思えますが・・・


ということでしたので、上記シナリオを組んでいましたが、


やはり利益相反な感じがしたので、実務上どうなのか?


ということで司法書士の先生と協議。








その結果から言うと、、、


持分3/4 故ご主人様名義 → 奥様3/8、息子さん3/8


と法定相続をし


持分3/8 息子さん → 奥様


息子さんの持分を奥様が買取るという形を取りました。


あくまでも融資は売買が条件で出すという金融機関の


意向がありましたので息子さんから奥様が買い戻す形を


取りました。


一瞬、法定相続した後、わざわざ息子さんの持分を


買い戻すのは何故?という気がしましたが、


上記のような方法を取りました。








ただ、問題がなくもなく、


当初は持分3/4の担保評価でしたので、


借入額は1,500万円でOKだったのですが


今回それが1/2の3/8になってしまったので


担保割れをしてしまう形となりました。


最終的には金融機関と膝詰めの話し合いを行い


何とかこれもクリアできてようやく解決の運びとなりました。


めでたし、めでたしです。










相続財産管理人という登記はどうもできない様子でした。

考えてみると、所有ではなく管理しているだけなので


当然と言えば当然のような気がします。


※詳細は不明。後日確認する予定。


管理はするけど実質的な所有者は債権者、


但し、法定相続人が仮登記している


そんなニュアンスが近いようです。








うまくまとめられませんでしたが、


もうちょっと回数をこなすと理解も深まって


うまく書けるかもしれません。


でも、相続財産管理人案件ってあまりないんですよね。


難しいところです。





2012年03月04日(日)

オリンパス前社長菊川氏の親族間売買?

テーマ:不動産

ちょっと前の記事なんですが、悪名が高くなった


オリンパスの菊川前社長の記事の財産隠しの記事。



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 オリンパスの粉飾決算事件で、東京地検特捜部に逮捕された

前社長・菊川剛容疑者(70)が昨年11月、個人で所有する

川崎市の不動産の権利を親族に譲渡していたことがわかった。

同社が損失隠しを続けていたことを発表した直後。

民事上の責任追及を見越し、権利を譲渡した可能性もある。

 菊川前社長に対しては同社や同社の株主が今年に入り、

損害賠償を求める訴訟を相次いで東京地裁に起こしている。

 不動産登記簿などによると、菊川前社長は川崎市高津区に

ある32階建てマンションに2室を所有していた。

英国在住の息子と共同で所有する30階の約110平方メートルの

持ち分と、菊川前社長が単独で所有する28階の約105平方

メートルで、いずれも昨年11月17日付で親族に譲渡していた。



朝日新聞 平成23年2月19日ソース


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これをどのように処理したのか気になっていて


ずっとネットで追ってはいたのですが、やはりその点は


分からずじまいでした。









譲渡という書き方なので


親族間売買を利用したものと考えられますが


売買でもどのような手法を使ったのが


とても気になるのです。







何故、どのような手法~という書き方をしているかというと


現時点ではお金のある方ですから、腕のいい弁護士に


依頼をしていると思うので、その弁護士からある程度


指導を受けているに違いない!と推定しているからです。


故に、あとで管財人から否認や、詐害行為の取り消しを


受けないための予防策を張っている、


私はそう思ってこの記事を読んでいました。


後で、「あの売買は無しね!」と言われる可能性が高い


取引ですから、対策は整えているはずなんですよね。








私もこういった手法を使ったのかな?とは考えておりますが


それも穴があるので・・・取引は否認されるよな・・・


どういった手法で行ったのか気になってしょうがありません。







知っている方がいらっしゃれば是非教えてください!

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