相続財産管理人からの買戻し
テーマ:不動産ご依頼をいただいているご相談で
今月で5名の方が問題を解決し、2名の方が4月に
問題を解決する目途がついてきました。
そのせいで3月の頭は多忙を極めておりましたが
ようやく沈静化してきました。
それで本日は一段落でブログを書いているのですが
見返してみると
3月はまだ1回しかブログ書いておりませんでしたので
やや怠けがちな自分をしかりつつ、今月決済を迎える
相続財産管理人からの買戻しについて書いてみようと
思います。
この相続財産管理人のご相談。
どういった内容だったかと言いますと、
自営業をされているご主人様が3/4、奥様が1/4という
持分でご自宅を所有していたお客様で、
ご主人様が債務を抱えて亡くなられたため、
限定承認という相続を資産の範囲内で引き受ける
制度を利用し、ご主人様の持分3/4を自分が財産管理人
として管理していたお客様の話となります。
手続きをされていた弁護士の先生から、
そろそろその3/4についても換価(現金化)する必要がある
という話が出てきたので、妻である自分が買戻したい
というご相談でした。
当初は奥様の年収が150万円ほどだったので、
債務1,500万円の借入ができるのかどうかが
解決の焦点だったのですが、試行錯誤しているうちに
何とかこの点はクリアできて、1,500万円の借入を
行うことができました。
でも、2ヶ月半ほど時間がかかったかな?
解決したので良しとします・・
ただ、問題はこの後に発生。
それまでは
持分3/4 故ご主人様名義 → 相続財産管理人(奥様)
へ一度名義を変更し
相続財産管理人(奥様) → 奥様
つまり自分から自分で買い戻すというシナリオを
組んでいました。
弁護士の先生に聞いたら、限定承認の際に裁判所から
自分から自分で買い戻すのは問題ないという回答だった
※買い戻す際には裁判所が絡まないのでどうでもいい
と言えば、いいように思えますが・・・
ということでしたので、上記シナリオを組んでいましたが、
やはり利益相反な感じがしたので、実務上どうなのか?
ということで司法書士の先生と協議。
その結果から言うと、、、
持分3/4 故ご主人様名義 → 奥様3/8、息子さん3/8
と法定相続をし
持分3/8 息子さん → 奥様
息子さんの持分を奥様が買取るという形を取りました。
あくまでも融資は売買が条件で出すという金融機関の
意向がありましたので息子さんから奥様が買い戻す形を
取りました。
一瞬、法定相続した後、わざわざ息子さんの持分を
買い戻すのは何故?という気がしましたが、
上記のような方法を取りました。
ただ、問題がなくもなく、
当初は持分3/4の担保評価でしたので、
借入額は1,500万円でOKだったのですが
今回それが1/2の3/8になってしまったので
担保割れをしてしまう形となりました。
最終的には金融機関と膝詰めの話し合いを行い
何とかこれもクリアできてようやく解決の運びとなりました。
めでたし、めでたしです。
相続財産管理人という登記はどうもできない様子でした。
考えてみると、所有ではなく管理しているだけなので
当然と言えば当然のような気がします。
※詳細は不明。後日確認する予定。
管理はするけど実質的な所有者は債権者、
但し、法定相続人が仮登記している
そんなニュアンスが近いようです。
うまくまとめられませんでしたが、
もうちょっと回数をこなすと理解も深まって
うまく書けるかもしれません。
でも、相続財産管理人案件ってあまりないんですよね。
難しいところです。












