2010-11-07 16:58:10
自賠責基準・任意保険基準・裁判基準
テーマ:交通事故私たち弁護士法人よつば総合法律事務所では交通事故案件に積極的に取り組んでいます。
交通事故の事件の場合,相手方は通常保険会社となります。保険会社は中には適正な金額の和解案を提案してくる場合もありますが,弁護士が介入しない場合,とんでもなく低い金額を提示してくる場合があります。
不当に低い金額で示談してしまわないように,交通事故事件に詳しい弁護士に後遺障害が残ってしまった場合,死亡事故の被害にあってしまった場合等は相談した方がよいです。経験上,逸失利益が少ない,慰謝料が少ない,過失相殺の割合が不当に高い等の問題があることが多いです。
ちなみに,交通事故の賠償額の基準には3つの基準があります。自賠責基準・任意保険基準・裁判基準です。自賠責基準<任意保険基準<裁判基準と保険金額が高額となる傾向にあります。 詳しくは,当事務所交通事故HPにも「交通事故の知識」 という項目に記載があります。
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