2012-02-24 16:02:46
請負契約と書面作成について
テーマ:弁護士その他当事務所では,建設業の方から顧問契約のご依頼をよくいただいています。
売掛金の回収が多いのですが,請負契約に関して思うことがよくあります。
それは,(1)内容が漠然としていてわかりにくい契約書が多いということと,(2)そもそも契約書がないので何を約束したのかがわからないということです。
特に,契約書がない場合,裁判を起こすときには色々工夫が必要になります。最悪,契約書がないとしても注文請書(相手が署名・押印した書類)があればまだよいと思います。それもなければ少なくとも注文書・見積書があれば何とかなります。
契約書がない,注文請書がない,注文書がない,見積書がない,というないないづくしの話となってしまうと,後は口約束をどれだけ証明できるかという闘いになってしまいます。
建設工事の場合,緊急性が多いこともあり,また,内容の変更も多いことから,全ての場合に契約書を作成することは難しいかもしれませんが,できるだけ書面を作成することをお勧めします。









