久しぶりのブログ更新です。
テーマ:弁護士事務所のこと1ヶ月ぶりのブログ更新です。
2012年も始まり,1月からフルパワーで業務に取り組んでいます。1月は,新しい弁護士の加入,スタッフ採用,新たな交通事故勉強会の企画,交通事故・債務整理のHPの改訂等,個別のご依頼の解決以外にもたくさんのことをしました。
2月も引き続きフルパワーでいきたいと思います。当事務所の新しい弁護士たちはとても優秀ですので,皆様のお役にたつと思います。
1ヶ月ぶりのブログ更新です。
2012年も始まり,1月からフルパワーで業務に取り組んでいます。1月は,新しい弁護士の加入,スタッフ採用,新たな交通事故勉強会の企画,交通事故・債務整理のHPの改訂等,個別のご依頼の解決以外にもたくさんのことをしました。
2月も引き続きフルパワーでいきたいと思います。当事務所の新しい弁護士たちはとても優秀ですので,皆様のお役にたつと思います。
当事務所の川﨑は交通事故の案件を多く取り扱っています。1月に川﨑が勉強会で話して事務所で共有した内容として,「弁護士費用特約(弁特)が適用される人は意外と広い」という話があります。
通常の場合,以下の人に適用があります。
・被保険者
・その配偶者
・被保険者又は配偶者の同居の親族
・被保険者又は配偶者の別居の未婚の子
・上記以外で被保険自動車に搭乗中の者
ポイントは,事故にあった車自体(被保険自動車自体)が弁護士費用特約に加入していなくても構わないということです。
もう少しわかりやすく言うと,事故にあった時,自分が弁護士費用特約に加入したことがなくても,以下の2点を確認することが必要です。
(1)弁護士費用特約に加入している家族がいないかという点
(2)事故にあった車が弁護士費用特約に加入していないかという点
見逃してしまうともったいない保険ですので,事故にあった場合には,必ず,家族及び被害車両の2つの観点から,弁護士費用特約の有無をご確認下さい。
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