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所得税の確定申告期限が終了しました。
確定申告をされる予定だった方は、無事済んだでしょうか。
確定申告義務のある方の申告の期限は3月15日ですが、そうでない方の還付申告は5年間提出可能なので、該当する方は提出してみてくださいグッド!


では前回に引き続き、扶養控除の判定で使用する合計所得金額の説明です。
合計所得金額が38万円以下であれば、その人を扶養親族にすることができます。
控除額は前回の日記を見てくださいねサーチ

一般的に、判定対象になるのは給与所得者と年金所得者が多いので、その人たちを例に説明しますニコニコ
※その他に保険の解約などの所得がある場合には、別途加算する必要があるので注意してくださいえっ



①給与所得者
給与所得には「給与所得控除」という控除項目が設けられています。
個人事業主は商売上、様々な経費が掛かりますが、サラリーマンだってスーツ代やカバン代、書籍代が必要ですよね本
給与所得控除は、そんなサラリーマンの「みなし経費」として認められている控除項目です。
サラリーマンを例にしましたが、給与所得控除はアルバイト代、パート代、サラリーマンの給与といった、給与として受け取る全ての所得に適用されますニコニコ
最低控除金額は65万円ですメモ
そこから給与の額面に応じて段階的に増えていきます。

給与所得者(給与所得しかない場合)の合計所得金額は、給与の額面から給与所得控除額を控除した金額です。
なので、合計所得金額が38万円以下というのは、給与の額面が103万円以下ということになるんですねニコニコ
(103万円-65万円=38万円)
給与所得控除後の所得金額を確認するには、勤務先から受け取る源泉徴収票を見てくださいサーチ

※1年の間に2か所以上で働いている(働いていた)場合は、給与の額面の合計から給与所得控除の額を差し引くことになるので注意してくださいえっ



②年金所得者
公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)には「公的年金等控除」という控除項目が設けられています。
公的年金等を受け取る際は、民間の保険会社などの自己積立年金よりも控除項目で優遇されています。
公的年金等控除額は受け取る方の年齢によって変わります
65歳未満で最低控除額が70万円、65歳以上で最低控除額が120万円ですメモ
よって、年金所得者(公的年金等の収入しかない場合)の合計所得金額が38万円以下になるのは、65歳未満で年金収入額(額面)が108万円以下、65歳以上で年金収入額(額面)が158万円以下の場合ですニコニコ
(65歳未満:108万円-70万円=38万円)
(65歳以上:158万円-120万円=38万円)
年金収入額の確認は、1月半ばあたりに届く「公的年金等の源泉徴収票」の葉書を見てくださいサーチ

※民間の保険会社などの自己積立年金がある場合は、別途加算する必要があるので注意してくださいえっ



今回は以上ですニコニコ
次回は最近話題になった、ふるさと納税(ふるさと寄附金)について説明します。
東日本大震災の影響で、中央共同募金会や日本赤十字社といった、地方公共団体以外にもふるさと納税が適用できる寄附先が増えましたグッド!

では!パー

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今回は扶養控除について書いていきます!ニコニコ

前回までは給与所得を例に書いていましたが、給与所得以外でもこれから先紹介する扶養控除などの所得控除が使えます。
色々と知っておいて損はないですにひひ

扶養控除とは、自分が親族を養っている(扶養している)場合に、生活費や教育費などの経済的な負担を考慮して、所得控除を認める制度ですメモ
よく「バイト代が年103万円を超えると、親の扶養に入れないショック!」と言う話を聞きます。
その「親の扶養に入る」というのは、「親が所得税の扶養控除を受ける」と言う意味なんです。
(社会保険にも扶養の制度はありますが、色々と要件が異なるので機会があれば書きたいと思います。)

控除できる扶養親族かどうかは、収入、続柄、年齢で判断します。
あと、生計が一になっているかどうかも要件になります。
赤の他人を連れてきて扶養親族に入れる、ということは出来ないようになっていますひらめき電球

「生計を一」というのは、簡単にいえば同じ財布で生活しているかどうかと言うことです¥
下宿などで別居しているけれど、仕送りを受けている場合などは生計を一にしていると言えます。

収入の要件:合計所得金額が38万円以下
続柄の要件:6親等内の血族、3親等内の姻族、里子、養護老人
年齢の要件:16歳以上の人(23年の所得税では、平成8年1月1日以前に生まれた人)

合計所得金額は後で説明しますね。

年齢は…15歳以下の人は扶養に入れないですね。
つまり控除額0円です。
R15(16?)指定です禁止
小学生・中学生はお金が掛かりそうなものなのに。

これは子ども手当が支給されたために、扶養に入れない制度に変えたんです。
子ども手当の支給は大々的にニュース(宣伝?)になりましたが、気付きにくい所でちゃっかり負担増になってたんですね。
個人的にはフェアじゃないな、なんて思いますメラメラ


では、それぞれの扶養親族の控除できる金額と内容ですメモ

①一般の控除対象扶養親族 : 38万円
②特定扶養親族 : 63万円
③老人扶養親族(同居老親等) : 58万円
④老人扶養親族(同居老親等以外) : 48万円


それでは個別に見ていきますサーチ

①一般の控除対象扶養親族
これは先ほどの扶養親族のうち、②③④以外の扶養親族をいいます。
要件が一番ゆるいので、控除額も一番安いです。
15歳以下でなければ、特に年齢制限はありませんひらめき電球

②特定扶養親族
扶養親族のなかで、年齢19歳以上23歳未満の人(平成23年の所得税では、昭和64年1月2日~平成5年1月1日に生まれた人)をいいます。
子ども手当の支給対象になる年齢ではなく、さらに大学や専門学校などでお金が掛かる年齢なので、控除額も多めです。
扶養に入れるかどうか、結構な問題ですねえっ
やっぱりバイト代は103万円以下におさえた方が良さそうです¥

③老人扶養親族(同居老親等)
所得者本人か配偶者の父母・祖父母など(直系尊属)で、年齢70歳以上(平成23年の所得税では昭和17年1月1日以前に生まれた人)で、さらに所得者や配偶者と同居している人をいいます。
入院中の別居などは、同居として扱われます。

④老人扶養親族(同居老親等以外)
年齢70歳以上(平成23年の所得税では昭和17年1月1日以前に生まれた人)の人で、先ほどの扶養親族には該当するんだけれども、③の同居老親等には該当しない人をいいます。
70歳以上の別居している親、兄弟姉妹、親戚で生計を一にしている場合などで使えそうですねひらめき電球


今回も長くなってきてしまいましたガーン
合計所得金額の説明は次回に分けます。
「バイト代が103万円」以外にも色々とあるんですよえっ
では!パー

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今回はやっとこさ年末調整です!ニコニコ
年末調整は、仮で源泉徴収した所得税を、正式な税額に精算するために行うことは前々回に説明しました。
今回は、年末調整では具体的にどんな事をするのかを見ていきますサーチ

その前に、年末調整の対象となる人についてです。
簡単に言うと、働いて給与を受け取った人ほぼ全てが対象です。
会社員、パート、アルバイトを問いません。
ただ、給与を受け取っていても年末調整の対象にならない人もいます。
一部、退職した年に再就職をしていない人、同時に2か所以上から給与を受け取った人などです。

ただ圧倒的に年末調整の対象者の方が多いので、「給与を受けたら年末調整をする」と思っておいてくださいにひひ


それでは内容ですニコニコ


年末調整では、
①給与の収入額
②収入から控除される金額
③正式に計算された後の所得税額から控除される金額
④すでに源泉徴収された所得税額
の4つを計算しますべーっだ!


①給与の収入額は、1年間に受け取った給与の合計額です。
賞与も含みます。
俗に言う「年収」ですね¥
これは単に合計するだけなので、特に何もありません。


②次に収入から控除される金額です。
前回は所得控除額と紹介しましたひらめき電球
所得控除額の計算=年末調整業務といってもいいくらいですメラメラ
項目としては扶養控除や配偶者控除、保険料控除などがあります。
具体的な所得控除の内容は次回に回します。

さて、11月頃に職場からある書類を配布されて、年内に書いて提出するように指示された方が多いかと思います。
その書類は「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」といった名前ではなかったでしょうかひらめき電球

基本的に、年末調整の対象者は、全員この書類を職場に提出しなければいけませんメモ
この書類に書かれた情報をもとに、所得控除額を計算します。

ということは…
この書類に不備や記載漏れがあると、受けられるはずの控除が受けられなかったりしますガーン
非常にもったいないですガーン

ただ、間違いに気づいても、ある時期までは年末調整をやり直すことができますべーっだ!
また、その年末調整をやり直せる時期を過ぎてしまっても、確定申告で所得税の還付を受けることができますニコニコ
ちなみに確定申告の提出期限は3月15日です。
年末調整と確定申告の関係については、次回以降に書きます。


さて、この時点でいったん税額を計算します。
収入と控除が分かったので、見合った税率を掛けるだけですねニコニコ
ここで正式に計算された所得税額がわかります。


③次に正式に計算された後の所得税額から控除される金額です。
年末調整では「住宅借入金等特別控除」を言います。
一般的に「住宅ローン控除」なんて呼ばれています。
この規定はなかなか難しいです。
この規定だけで、余裕で本が1冊書けますショック!
これもそのうち書けたらいいな…ガーン


ここで先ほど計算した所得税額から、③の控除額を控除します。
この時点で今年1年の所得税額が確定しましたニコニコ


④最後にすでに源泉徴収された所得税額です。
これも給与の収入額と同様、1年間に源泉徴収された所得税額の合計です。
とりあえず仮払いしてある所得税ですね。


長かったですが、これで全て出そろいましたニコニコ
③までで計算した今年1年の確定した所得税額と、④の仮払いしてあるすでに源泉徴収された所得税額を比べます。
「確定<仮払い」であれば還付されます。
反対に「確定>仮払い」であれば追加徴収されますね。
通常、この還付と追加徴収は、12月か1月の給与の支給と混ぜて行われることが多いです。



長かったですね汗読んでいただいた方、どうもお疲れ様でしたショック!あせる
次回は各種の所得控除について書きたいと思います!パー

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今回は年末調整について書いていきます!
と言いたいんですが、先に所得税の計算方法を書いた方が流れがスムーズだと思うので、今回は所得税の計算方法をちょっと具体的に説明しますサーチ

分かりにくい所は、まず飛ばして読んでください。
最後に簡単にまとめてますのでニコニコ



所得税の計算方法は、ざっくり書くとこんな感じですメモ

課税所得金額×税率=所得税額
(課税所得金額=総所得金額-所得控除額)

つまり、1年間の総所得金額から所得控除額を引くと課税所得金額になります。
その課税所得金額に税率を掛けると、その年の所得税額になります。

厳密に言うと多少違うんですが、大体こんな認識で問題ないです得意げ
でもちょっと用語がややこしいですねガーン
分かりやすく言い換えてみますニコニコ



まず総所得金額です。
総所得金額には様々なものが含まれています。
給与の収入や個人事業の収入、不動産賃貸の収入など様々です。
それぞれの収入について、それぞれ違う計算をします。
ややこしいので、ここでは給与に絞って説明します得意げ
そうすると、「総所得金額=給与の収入金額(-給与所得控除額)」になります。
給与所得控除額は特に気にしなくていいですパー
特に手続きしなくても、給与の額に合わせて自動的にさっぴかれます。
給与を得るために必要だと仮定した、みなしの経費みたいなものです。
ここではとりあえず「総所得金額=給与の収入金額」ぐらいで理解しておいてくださいニコニコ


次に所得控除額です。
所得控除にも色々種類があります。
有名なものは扶養控除・配偶者控除・医療費控除などです。
ここらへんは知らないと損なので、そのうち詳しく書きます¥
納税者の実情に合わせて、収入から各種の控除をする訳ですニコニコ


次に税率です。
所得税の税率は、5~40%の範囲で設定されています。
超過累進課税制なので、収入が増えれば増えるほど税率も上がります。
40%はすごいですね。
住民税も含めれば稼ぎの50%は税金で消えますショック!



用語の言い換えと説明は以上です。
最初の所得税の計算方法を簡単に言い換えるとこうなります。

「給与の収入から、個人の実情に合わせた控除をする。
その控除した後の金額に見合った税率を掛けると、1年分の所得税になる。」

こんな感じです!べーっだ!




次は年末調整にいけるかな!グッド!

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今回は、給与を受け取った人が納める所得税についてざっくり流れを書いていきますにひひ
基本的には
源泉徴収→年末調整→確定申告
の流れですね。

ではちょっとだけ詳しくサーチ


給与を受け取った人が納める主な税金は、所得税です。
所得税は1月から12月までの所得(給与)に対して課されます。

基本的に、会社員の所得税は給与から源泉徴収されます。
よく「給与が額面でいくら、手取りでいくら¥」と言いますが、
額面から源泉所得税、あと会社によっては市県民税、社会保険料を控除した金額が手取りです。

ちなみに毎月の源泉所得税の額はこの表から求めることができます。
PDFだからちょっと重いかもねにひひあせる
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf

この表から拾った金額が、源泉所得税として給与から天引きされます。
給与計算ソフトなんか使うと自動で計算出来たりします。
この金額は、だいたい1年間の所得税の1/12になるようになっています。


さて、この金額が毎月毎月給与から天引きされていきます…ガーン
その天引きされた金額は、翌月(または半年ごと)に、会社が税務署に納めます銀行
会社が従業員から所得税を預かって、代わりに全員分まとめて納めるんです。
最初に言ったように、所得税は1月から12月までの所得をもとに計算します
だから年の途中では今年一年の所得が分からないので、とりあえず仮の所得税を毎月毎月源泉徴収して、税務署に納めますにひひ

ところで、所得税には扶養控除とか保険料控除とか、税金が安くなる制度が色々用意されています。
使える制度も人によってまちまちなので、同じ額面の給与でも、所得税は同じ額にならない事が多いですえっ
そうすると、とりあえず一律で徴収し続けた金額が、一年を通して正式に計算した所得税よりも、多くなりすぎたり少なくなりすぎたりしますショック!
この正式な所得税に対して源泉徴収が多くなりすぎたり少くなりすぎたりした分を精算するのが年末調整ですべーっだ!




思ったより長くなったので、年末調整は次回で!パー

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