確定申告をされる予定だった方は、無事済んだでしょうか。
確定申告義務のある方の申告の期限は3月15日ですが、そうでない方の還付申告は5年間提出可能なので、該当する方は提出してみてください

では前回に引き続き、扶養控除の判定で使用する合計所得金額の説明です。
合計所得金額が38万円以下であれば、その人を扶養親族にすることができます。
控除額は前回の日記を見てくださいね

一般的に、判定対象になるのは給与所得者と年金所得者が多いので、その人たちを例に説明します

※その他に保険の解約などの所得がある場合には、別途加算する必要があるので注意してください

①給与所得者
給与所得には「給与所得控除」という控除項目が設けられています。
個人事業主は商売上、様々な経費が掛かりますが、サラリーマンだってスーツ代やカバン代、書籍代が必要ですよね

給与所得控除は、そんなサラリーマンの「みなし経費」として認められている控除項目です。
サラリーマンを例にしましたが、給与所得控除はアルバイト代、パート代、サラリーマンの給与といった、給与として受け取る全ての所得に適用されます

最低控除金額は65万円です

そこから給与の額面に応じて段階的に増えていきます。
給与所得者(給与所得しかない場合)の合計所得金額は、給与の額面から給与所得控除額を控除した金額です。
なので、合計所得金額が38万円以下というのは、給与の額面が103万円以下ということになるんですね

(103万円-65万円=38万円)
給与所得控除後の所得金額を確認するには、勤務先から受け取る源泉徴収票を見てください

※1年の間に2か所以上で働いている(働いていた)場合は、給与の額面の合計から給与所得控除の額を差し引くことになるので注意してください

②年金所得者
公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)には「公的年金等控除」という控除項目が設けられています。
公的年金等を受け取る際は、民間の保険会社などの自己積立年金よりも控除項目で優遇されています。
公的年金等控除額は受け取る方の年齢によって変わります
65歳未満で最低控除額が70万円、65歳以上で最低控除額が120万円です

よって、年金所得者(公的年金等の収入しかない場合)の合計所得金額が38万円以下になるのは、65歳未満で年金収入額(額面)が108万円以下、65歳以上で年金収入額(額面)が158万円以下の場合です

(65歳未満:108万円-70万円=38万円)
(65歳以上:158万円-120万円=38万円)
年金収入額の確認は、1月半ばあたりに届く「公的年金等の源泉徴収票」の葉書を見てください

※民間の保険会社などの自己積立年金がある場合は、別途加算する必要があるので注意してください

今回は以上です

次回は最近話題になった、ふるさと納税(ふるさと寄附金)について説明します。
東日本大震災の影響で、中央共同募金会や日本赤十字社といった、地方公共団体以外にもふるさと納税が適用できる寄附先が増えました

では!




」と言う話を聞きます。





読んでいただいた方、どうもお疲れ様でした

