昨日、TPP締結に伴う知的財産法(産業財産権法)の改正法案が公表されました。

 

改正の概要は以下になりますが、TPPの発効日に施行が条件です。

トランプ氏の考えが大きく変わらない限り、この法案が日の目を見ることはないでしょう。

 

1.発明の新規性喪失の例外期間の延長

この例外期間を現行の6月から1年に延長。

 

2.特許権の存続期間の延長制度の整備

特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に、特許権の存続期間の延長ができる制度を設ける。

 

3.商標の不正使用について

同一の商標のみならず、書体違い等も不正使用。

 

4.商標権侵害の損害額について

現行規定に加え、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額(最低額)として請求することも選択可能となる。

 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tpp_houritu_seibi_h281228.htm

平成28年3月8日に閣議決定された、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」は、平成28年12月9日に可決・成立し、12月16日に法律第108号として公布されております。

特許法関係

商標法関係

この法律の施行日は以下のとおりです。

以下の事項を除き、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

  • 商標法第26条第3項第1号の改正規定:公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日(平成28年12月22日政令第384号により平成28年12月26日)

 

[更新日 2016年12月28日]