知的財産と調査

知的財産、特許調査やニュースに関する雑感です。


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こんばんは。本日、知財高裁で大合議第6号事件の判決がありました。


http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012012700672

 協和発酵キリン(東証1部上場)が販売する高脂血症などの治療薬が特許権を侵害しているとして、ハンガリーの企業が販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は27日、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、ハンガリー企業側の控訴を棄却した。
 特許登録された薬品と製造方法は異なるが、物質としては同一である協和キリンの製品が、権利を侵害するかが争われた。
 中野裁判長は、ハンガリー企業は、構造や特性によって特許対象を特定できるのに、出願書類にあえて製造方法を記載したと指摘。こうした場合、特許の範囲は記載方法で製造された物に限られると判断し、協和キリンの侵害を認めなかった。



判決の全文がまだアップされていないので、詳細はわかりませんが、この記事を読む限り、プロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲(権利範囲)について製法限定説を取ったというよりは、出願経過の参酌により技術的範囲が製法に限定されたという印象を受けます。


私は弁理士ですが、調査屋なので公報の公示機能重視で、クレームで画されたもの以外は、なるべく権利範囲外として欲しいと思っています。


しかし、出願権利化を担当する(通常の)弁理士は、可能な限り権利範囲を広く解釈して欲しいと思っている方が多いようです。また現行の審査基準も、特許要件を判断する際、原則として製法に限定しない運用をしています。上告受理の申し立てがなされるのでしょうか。


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