2010-04-17 09:55:42 テーマ:付記試験

損害賠償請求の算定

今日は雪で、2月並の寒さです。4月下旬なのに、びっくりです。


これから、付記の能力担保研修宿題(訴状作成)をやりますが、ついでに弁理士会義務研修の「特許法第102条損害額の算定規定の解説」を聞いています。講師は北海道大学の田村善之教授です。


弁理士や弁護士・裁判官の講師と違って、過失の推定(特103条)が実質的に無過失賠償請求に近い規定であることなど、理論的(理屈的)で面白いです。


私は所有していませんが、田村先生は損害賠償の書籍も書かれています。


             

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