知的財産と調査

知的財産、特許調査やニュースに関する雑感です。


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こんばんは。先日、弁理士会館の1階(旧館のほうです)へ行く機会がありましたが、会員の方へ弁理士会の研修資料等が無償で配布されており、以下の三冊を頂いてきました。


・日本弁理士会 中央知的財産研究所 第9回 公開フォーラム 2011年

・AIPLA & JPAA OPEN SEMINAR 2011年

・欧州特許の実務(補正を中心に) 2011年


知財管理誌やAIPPI会報も1階にあります。なぜか法学書院の弁理士受験新報も置いてありました。


現在は弁理士会の月会費は、1万5千円の暫定料金になっていますが、委員会や研修会に参加して、図書を借りたりすれば、割安にも思えてきました。

(委員会はボランティアで無報酬ですが)


平日の昼間に職場を抜け出せる方は多くないので、利用は限られますが、今後夕方の研修が増えて、図書閲覧も出来るように変わってゆけば、多くの方が会員のメリットを享受できるようになると思いました。


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1年前の記事になりますが、INPITの特許研究No.51に「商標制度をめぐる最近の動きと今後の課題」という論文が載っています。

http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/study00005.html

執筆者:江幡 奈歩 弁護士


この論文を読めば、商標制度小委員会で検討されている、音、色彩、動きといった新しいタイプの商標について、良く理解できると思います。


商標法の改正については、1年以上前に審議された内容で、ほぼそのまま改正されるという感じがします。


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こんにちは。

昨日、「当選通知書」が届きました。何の当選でしょうか?



知的財産と調査



日本弁理士協同組合の総代当選通知です。

今年は年に何回か、北青山の日本弁理士協同組合へ足を運ぶことになりそうです。



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元半導体エンジニアとしては残念ですが、ついにこの日が来ました。

製造業では過去最大の破綻だそうです。


しかし、坂本社長は辞任せず、当面社長に留まるようですね。

利益を出した年がほとんどないのですから、いくら半導体会社の経営が専門的とはいえ、ここは引き際で、後進に譲るべきでしょう。


エルピーダの他の取締役も素人ではありません。

坂本社長は今まで良く頑張ったとは思いますが、強気の戦略が破綻を招いたという見方も出来ます。


http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120227/biz12022717410011-n1.htm

 エルピーダメモリは27日、会社更生法の適用を東京地裁に申請したと、発表した。負債総額は4818億円で、製造業の企業としては、過去最大の経営破綻となる。

 同社は午後6時45分から、今回の会社更生法の申請などについて、東京証券取引所で記者会見して説明する。

 また政府は2009年に改正産業活力再生特別措置法(産活法)の適用を認定し、エルピーダに公的資金を投入したが、経営再建を果たせなかった。枝野幸男経済産業相が27日午後6時から、省内で記者会見する。


http://jp.reuters.com/article/jpMobile/idJPTYE81Q03W20120227

東京 27日 ロイター] 経営再建中のエルピーダメモリは27日に会社更生法の適用を申請する方針を固めた。同社幹部など複数の関係者がロイターに語った。

同社の坂本幸雄社長が午後6時半に記者会見する予定。東京商工リサーチによると、同社の2011年末の連結ベースの負債総額は約4818億円。日本の半導体事業の復活をかけて国の全面支援を受けた「日の丸半導体」会社は生き残りの道を描ききれなかった。


半導体メモリーのDRAM市場で世界3位のエルピーダは、リーマン・ショックで経営が悪化した2009年6月に産業活力再生特別措置法(産活法)の適用第1号となり、日本政策投資銀行を通じて優先株による300億円の公的資金の出資を受けた。しかし、半導体市況の低迷に伴う価格下落、急激な円高で業績が再び悪化。11年4―12月期の連結純損益が989億円の赤字(前年同期は102億円の黒字)となるなど、財務体質が一段と悪化していた。


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こんばんは。ジュリスト3月号は、コンプライアンス特集です。


http://www.yuhikaku.co.jp/jurist


法律実務のパートナー

ジュリスト 2012年3月号(No.1438)

2012年02月25日 発売
定価 1,000円(本体 952円)


■ジュリスト3月号では,企業コンプライアンスを特集します。企業の社会的責任が重視されるようになり,企業に求められるコンプライアンスは,暴力団排除をはじめ,多岐にわたっています。しかし,オリンパスや大王製紙の騒動にみられるように,コンプライアンスの徹底というのは,企業にとって容易なことではありません。今回の特集では,企業コンプライアンスが問題になるいくつかの場面を取り上げ,コンプライアンスが求められる趣旨に立ち返り,コンプライアンスとは何かを考察します。企業のコンプライアンス担当者のみならず,企業に属する1人ひとりにとって必読です。
■巻頭の「TOP RUNNER」は,中央労働委員会委員長・菅野和夫先生です。これまでのご経験をベースに,これからの労使関係のあり方・労使紛争解決のあり方についてお話しいただきました。企業の労働実務の未来を展望するもので,労務担当の方をはじめ,多くの方にとって興味深い内容です。



知財分野でコンプライアンスといっても、あまり関係ないように思えるかもしれません。

しかし、調査の分野では、製品等の企画・開発前に、侵害予防の調査を行う会社が増加しています。これも世の中のコンプライアイアンス重視の流れと関係あるのではと思います。


ちなみに、私が研究者だった10年ほど前は、一部の意識の高い会社さんは別として、他社の特許を調べてから研究開発ということは、ほとんどしていなかったと記憶しています。


また、新規の事業を開始・中止の決める際に、専門家による鑑定書を取ってから決断する会社も増えています。これは会社法の取締役善管注意義務(会社法330条、民法644条)と関係があります。

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_5.html


例えば、専門家の意見を聞くことなく事業を開始し、特許権や商標権の侵害となった場合、取締役は善管注意義務違反で会社に対し損害賠償責任を負うことがあります。

しかし、専門家の鑑定書を取ったうえで事業を開始し、結果的に侵害となったのであれば過失が否定され、会社への損害賠償責任を免れる可能性が高くなります。


また、昔に比べ、特許を受ける権利の対価も上がっていますので、発明者を正確に認定することもコンプライアンスの一種かもしれません。


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こんばんは。今日、技術や意匠・商標の本を見に行ってきましたが、米国特許法改正に関する新刊がありましたので紹介します。

著者は弁理士で翻訳家でもある奥田百子先生です。


http://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-05320-7

改正・米国特許法のポイント

奥田 百子著

定価:2,310円(税込)

発行日:2012-02-28
A5判/172頁

2011年9月に成立した米国の改正特許法。長年の懸案事項であった先願主義への移行など大幅な改正がなされた。日本の特許実務にも影響を及ぼす改正の概要を解説する。



また、1月刊行ですが、もう一冊米国特許法改正の本があります。


改正米国特許法全理解 決定版―2011年改正法により何が変わるか/河野 英仁


¥3,150

Amazon.co.jp


『2011年9月16日オバマ大統領の米特許法改革法案「Leahy-Smith America Invents Act」への署名に伴い、約半世紀ぶりに米国特許法が大改正されることとなった。(中略)本書では根幹となる改正法の日本語条文を記載し、改正前の対応条文が存在する場合は、改正前後の日本語条文を対比して記載した。条文中に他の条文番号が記載されている場合、実務者が即時に内容を把握できるよう当該他の条文の概要を筆者にて追記した。(中略)近年では新興国の台頭がめざましいが、特許保護レベルが抜きん出ている米国が依然として特許制度におけるトップランナーであることに疑いはない。本書が米国に進出する日本企業の特許担当者の参考になれば幸いである。』(まえがきより抜粋)


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今日の毎日新聞に以下の記事が載っていました。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120226k0000m040102000c.html

 交通局によると、市営バス運転手は計約700人。平均年収(49.7歳)は、在阪大手5社(阪急、南海、京阪、近鉄、阪神)の平均(44.5歳、544万円)より195万円高い。しかし、バス事業は28年間、赤字決算が続いており、累積赤字は10年度で604億円に上っている。

 運賃収入に見合った給与体系とするよう橋下市長から指示を受けた交通局は1月下旬、民間の平均をやや上回る2割強の削減案を橋下市長に提案。「これまでにないすさまじい削減」(交通局幹部)としたが、橋下市長は「民間は赤字を出さないよう必死なのに、赤字だらけの交通局が民間平均なのはおかしい」と突き返した。

 このため、交通局は削減案を練り直し、在阪大手5社のうち最低水準の近鉄(447万円)、南海(441万円)程度まで引き下げる方針を決めた。



赤字が続いているのだから民間最低水準の給与に合わせるという、橋下市長の言うことは正論です。

ただ、運転手さんも住宅ローンを抱えていたり、子供の教育費がかかったりするのですから、給与2割強削減が落としどころだったような気がします。


全然面識はありませんが、橋下さんと私は年齢と出身大学が同じで、大学の学年も同じだったようです。

まあ、小泉元総理と同じように、極端な意見をぶち上げて、色々変えて行こうという人なのでしょう。お手並み拝見です。


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おはようございます。今週末は仕事と商標法の添削をしています。

私自身は受験時代、商標法が結構得意だったのですが、商標を苦手とされている方も多いようですね。(今はだいぶ忘れてきていますが。)


特許⇒実案⇒意匠の順に勉強していると後回しになりがちなこと、発明の保護と利用(公開)を目的とする特許法とは、考え方が異なる点などが原因と思われます。


商標法は権利者の信用保護と需用者の公益バランスの必要性が高く、試験問題も、両者の衡平という法律論としての側面がより強くなります。


その一方で、公益を意識するあまり、信義則違反や権利濫用、公序良俗違反(民法90条、商標法4条1項7号)といった一般条項を答案に書く方も少なくありません。


こういった一般条項は最後の切り札といえるもので、どうしても抗弁事由がない場合に主張するものと思っておいた方が良いでしょう。

商標法の法目的で第一にあるのは、あくまで商標を使用する者の業務上の信用を保護するという、私益的な部分です。


具体例を挙げると、不使用商標に基づく権利行使は権利濫用であるという答案を書く方もいます。しかし、法は登録料を払っている以上は、不使用商標であっても権利の存続を認めており、不使用商標に基づく権利行使が直ちに権利濫用となる訳ではありません。

そういう主張をしている間に使用を始められてしまったら、(駆け込み使用に該当しない限り)取消審判(商標法50条)の請求もできなくなる可能性大です。


こういったケースでは、まず不使用取消審判を請求し、訴訟手続きの中止(商標法56条で準用する特許法168条2項)を申し出るのが良いでしょう。
不正使用取消審判の要件を満たす場合も同様です。


昔に比べて審判の審理が迅速化されており、裁判所が審決を待つ時間も短くなってきていますので、このような措置も取り得ると思います。


なお、こういった権利化後の話については、審判以外、青本や審査基準、審判便覧に詳しい記載はありません。特許庁の担当分野ではないからです。


商標法の基本書については、昔は網野先生や田村先生の書籍がありましたが、現在はどちらも絶版となっています。また、レベル的にも受験勉強用にはやや高いものがあります。

いくつか新しい書籍もありますので、簡単に紹介します。



商標法概論

¥3,150
楽天

受験生向き。著者の個性が色濃く出ている点には注意。

商標法講義
¥3,990
楽天

主に実務家向け。著者の経験に基づくユニークな書籍。


商標の実務
¥4,725
楽天

最近の新刊。 量的にはちょうどよさそう。


新・商標法概説
¥6,300
楽天

有名な小野昌延先生の本。受験向けとしてはレベルが高すぎるかも。


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おはようございます。

年度末で色々と忙しくなってきており、研修の受講も減らしたいと思っているのですが、申し込んだ再来週の研修は休まない方が良さそうです。


東京弁護士会、日本弁理士会、日本知的財産協会の共催のため、豪華講師陣が揃っています。



「特許紛争の適正な解決方法の模索」

日 時:平成24年3月10日(土) 14:00-17:10
会 場:弁護士会館3階講堂「クレオ」

● プログラム(講師)

講演 14:00~14:50
安原 正之氏 東京弁護士会知的財産権法部初代部長(弁護士・弁理士)
中野 哲弘氏 知的財産高等裁判所長判事
奥山 尚一氏 日本弁理士会会長
河本 健二氏 日本知的財産協会理事長(日産自動車株式会社知的財産部長)
末吉 亙氏   日本弁護士連合会知的財産センター委員長(弁護士)

第1
パネル 我が国における侵害訴訟の活用 14:50~15:50
(モデレ一タ)

飯塚 卓也氏 東京弁護士会知的財産権法創部三十周年記念担当委員(弁護士)
(パネリスト)

飯村 敏明氏 知的財産高等裁判所第3部総括判事
三村 量一氏 弁護士・元知的財産高等裁判所判事
髙部眞規子氏 知的財産高等裁判所判事
河本 健二氏 日本知的財産協会理事長(日産自動車株式会社知的財産部部長)
宮内 弘氏  株式会社東芝知的財産部長
末吉 亙氏  日本弁護士連合会知的財産センター委員長(弁護士)
大野 聖二氏 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士


第2パネル 侵害訴訟と審判・審決取消訴訟の調和 16:00~17:10
(モデレータ)

櫻井 彰人氏 東京弁護士会知的財産権法創部三十周年記念担当委員(弁護士)
(パネリスト)

塚原 朋一氏 弁護士・前知的財産高等裁判所長判事
塩月 秀平氏 知的財産高等裁判所第2部総括判事
滝澤 孝臣氏 知的財産高等裁判所第4部総括判事
清水 節氏  徳島地方・家庭裁判所長判事
小菅 一弘氏 特許庁首席審判長
奥山 尚一氏 日本弁理士会会長
高山 裕貢氏 塩野義製薬株式会社知的財産部長
古城 春実氏 東京弁護士会知的財産権法部員(弁護士・元東京高裁知財部判事)


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こんばんは。本日、2011検索競技大会フィードバックセミナーに参加してきました。

以下の写真は入賞者の方々です。



知的財産と調査



この競技大会では、5時間で10件程度の目的の公報を探して、検索ストラテジーや特許分類の選択についてレポートを作成し、加えて新しい技術に対する提案力や、特許制度に関する基本的な知識を問うというものです。

技術提案や特許制度については、良くできている方が多かったという報告でした。


通常の調査実務では、目的の技術が「A+B+C」であれば、明細書や図面に「A+B+D」や「B+C」の記載があるものや、クレームに「A+B」の記載があるものを探したりします。「A+B+D」と「B+C」の組み合わせで進歩性が否定されたり、クレームの「A+B」が侵害となり得るからです。


ところが、この競技大会では正解と同一のものを探すことが目的のため、上記のような技術等が記載された公報を挙げると、むしろ減点になるとのことです。

模範解答とも言える検索例では、Fタームや全文検索を用いて、ANDのかけ算5~7回行って絞った10~30件程度の小集合を作り、合計で100~200件程度の集合を見ることを想定しているようでした。


同一でないものを除きつつ、明細書の実施例等に記載された同一の技術のみ探すには有効な方法と思います。


一方、パトリスのフリーキーワードや、「要約+請求項」の検索を用いて、発明の主題に近いもを中心に検索するやり方もあります。このやり方だと、主題に無関係なノイズが少なくなるというメリットがあります。

また、かけ算の数を減らせるため、100%でないものを何回も掛け合わせて行くことで生じる検索漏れも減らせます。


ただ、この競技大会の場合は、明細書等に書かれた同一のものを漏れなくピックアップすることが求められているため、こういった検索で主題に関するものを集めると評価が低くなるようです。

すなわち、ほぼ同一の技術情報を少ない件数で集める調査と、関連するものも含めて拾う調査では、検索式の作り方も変える必要があります。


それから、どの技術分野も、集合として検索されていても、スクリーニングで落としている方が多かったという説明がありました。
ですが、この大会では、実際の業務と違って、事前下調べや発明者への質問をすることなく調査しているのですから、技術内容を十分理解できずにスクリーニングで落としてしまうのは、致し方ないところだと思います。


なお、優勝、準優勝の2名を含め、入賞者7名中5名が機械分野の方でした。

ある会社の方が質問されていたように、電気・ハードウェアやソフトウェア・ITの問題に比べると、機械の問題は相対的に易しく、分野による難易度の差は否定できないように感じました。


しかし、これは出題者の方が悪い訳ではないでしょう。問題により難易度の差があることを前提として、偏差値などを用いた科目ごとの得点調整が必要と思います。


ともあれ、入賞された方、おめでとうございます。関係者の方々のご尽力に深謝いたします。

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