『税金』
テーマ:ブログ
2012-05-23 09:19:56
朝、会社のメール…
『6月からの住民税の額が大きく増えます。 社内連絡
佐々木 佳浩さん、お疲れ様です。
**************************************
****
---------------------
社員の皆さんにお知らせ
---------------------
住民税の扶養控除が変わります。
特に、16歳未満のお子さんがいらっしゃるご家庭ほど、6月からの住民税の額が大き
く増えます。
本年度から、住民税の扶養控除の見直しが実施されます。
(*所得税についての扶養控除の見直しは、昨年度より既に実施されています。)
1、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除 ⇒ 廃止
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止になります。
(扶養控除は廃止ですが、住民税の非課税限度額の算定等には年少扶養親族の人
数も含めて計算します。)
2、特定扶養控除の上乗せ部分 ⇒ 廃止
高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養
控除の上乗せ部分
(12万円)が廃止になり、扶養控除の額は45万円が33万円になります。
3、同居特別障害者加算 ⇒ 見直し
16歳未満の扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、これまで扶養控除の加算していた
同居特別障害者に対する
加算(22万円)を障害者控除に加算することになります。
○ 5月分の給与明細書といっしょに「平成24年度の住民税決定通知書」をお渡ししま
す。
上記内容について、ご確認ください。よろしくお願いします。』
だって…。
結局、どっかで税金なくなったー!って喜んでも、どっかでシワ寄せくるなら同じやん…( ̄▽ ̄)
結局、政治なんて……ね。
iPhoneからの投稿
『6月からの住民税の額が大きく増えます。 社内連絡
佐々木 佳浩さん、お疲れ様です。
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社員の皆さんにお知らせ
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住民税の扶養控除が変わります。
特に、16歳未満のお子さんがいらっしゃるご家庭ほど、6月からの住民税の額が大き
く増えます。
本年度から、住民税の扶養控除の見直しが実施されます。
(*所得税についての扶養控除の見直しは、昨年度より既に実施されています。)
1、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除 ⇒ 廃止
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止になります。
(扶養控除は廃止ですが、住民税の非課税限度額の算定等には年少扶養親族の人
数も含めて計算します。)
2、特定扶養控除の上乗せ部分 ⇒ 廃止
高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養
控除の上乗せ部分
(12万円)が廃止になり、扶養控除の額は45万円が33万円になります。
3、同居特別障害者加算 ⇒ 見直し
16歳未満の扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、これまで扶養控除の加算していた
同居特別障害者に対する
加算(22万円)を障害者控除に加算することになります。
○ 5月分の給与明細書といっしょに「平成24年度の住民税決定通知書」をお渡ししま
す。
上記内容について、ご確認ください。よろしくお願いします。』
だって…。
結局、どっかで税金なくなったー!って喜んでも、どっかでシワ寄せくるなら同じやん…( ̄▽ ̄)
結局、政治なんて……ね。
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