<<法人税>>
リース資産の消費税の仕入税額控除の時期
【質問】
6月決算法人の中小企業Aですが、20年6月にリース資産の引き渡しを受け6月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは7月(翌期)です。
消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。
【回答】
原則として、当該資産の引き渡しを受けた事業年度にその全額を仕入控除することになります。
なお、中小企業の特例として、リース賃料を賃借料処理している場合には、消費税の仕入税額控除はリース賃料を支払うべき日の属する事業年度で分割控除することも認められています。

リース資産の減価償却費の計上時期

【質問】
6月決算法人の中小企業Aですが、リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどうなりますか。
【回答】
リース期間定額法で償却費を計上する場合には、当期においては未だ事業の用に供していませんので減価償却費の計上はできません。
当期に支払ったリース賃料を損金処理すると、その額は償却超過額となります。
ただし大会社等はリース賃料の総額が300万円を超える場合は、リース会計基準により賃借料処理は認められていません。

リース資産の据付費の取り扱い
【質問】
機械をリースして、その据付費は別に支払いました。この据付費はリース資産の取得費となるのでしょうか。それとも繰延資産になるのでしょうか。
【回答】
1 機械のリースが税務上のリース取引に該当する場合
  据付費はリース資産の取得費となります。
  据付費部分について一括損金計上したときは償却費として損金経理したものとされ、償却超過額となります。
2 機械のリースが税務上のリース取引に該当しない場合
  リース資産の据付費は、資産を貸借するための権利金等に該当し、繰延資産として扱うことになります。

<<所得税>>
開業前の借入金の利子の取り扱い
【質問】
個人の医者が、病院を開業するに当たって土地建物を取得します。
この土地と建物の購入資金は、ほとんど借入金です。開業前の借入金利子を「開業費」として繰延資産に計上することは可能ですか。
【回答】
開業前の固定資産取得のための借入金の利子等は当該固定資産の取得価格に算入します。
また、建物の減価償却は、竣工した時からではなく、医院としての事業開始時より行うこととなります。

相続人全員が相続放棄した場合の準確定申告
【質問】
相続人全員が相続放棄した場合、誰が準確定申告をしなければならないのですか。それとも相続財産法人の残余財産はいずれ国庫に帰属することから申告しなくてもよいのですか。
【回答】
所得税法上、相続人には包括受遺者も含むものとされているため、たとえ相続人がいない場合でも包括受遺者がいれば、そのものが確定申告書を提出することとなります。
民法上の相続人も包括受遺者もいない場合には、相続財産は、「相続財産法人」となり、選任された相続財産法人の管理人が相続財産の管理を行います
が、この相続財産法人に関しては所得税法上何ら規定がありません。
納付義務の履行については、申告納税方式を原則とする所得税について、相続財産法人が準確定申告する義務もあることになります。
その場合の申告期限については、管理人が確定した日(家庭裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4カ月を経過した日の前日までに行うこととなると思われます。
国庫への帰属よりも国税の納税義務の履行が先順位となります。

賃貸人が支払った立退料
【質問】
不動産の賃貸を行っている個人ですが、この賃貸している土地、建物を譲渡することとなり、入居者を立ち退かせるために立退料を支払いました。
支払った立退料は不動産所得の必要経費として控除してよいでしょうか。
【回答】
1 建物の譲渡に際し支払う立退料・・・譲渡費用
2 土地を譲渡するために建物を取り壊し、その取り壊しに際し支払う立退料・・・土地の 

   譲 渡費用
3 賃貸中の建物の貸借人に支払う立退料
  1,2以外の不動産所得の基因となっていた建物の貸借人に支払うもの・・・不動産所得の必要経費

2012-02-18 15:21:48

自分が考える同業者組合救済策

テーマ:ブログ

こんばんは、本日は「同業者組合救済策」について述べていきたいと思います。


我々税理士が後継者を立てられずに亡くなった場合、その時の顧問先様は支部預かりになります。

顧問先様は頼んでいた税理士がいなくなったことでのやり取りに戸惑いはあっても支部からの紹介で新しい税理士が派遣される救済策が与えられます。

ただ、ここで困るとしたら、そこで働いていて資格を持っていない職員や亡くなった所長が作った借入金を背負うことになるご遺族でしょう。そういう人達からすれば、是が非でもよそからよんできてでも後継者をたてようとするのかも知れません。


中小企業の経営者や昔からの会計事務所所長は、ある意味自分がどうなってもいいから借金してでも、職場や職員を守ろうという気合が強く、正義感がある方々だと思います。

ただ、この人たちの代わりが務まる人がなかなか見つからないのも実情です。

出来ると無責任に言って職場を潰すわけにも逃げるわけにもいかないのです。


ここ大田区町工場の会社にも後継者問題があり、以前勉強会で知り合ったある経営者に「ご自分の子供さんに継がせなくても同業者同志吸収合併すればいいんじゃないですか?」と聞いたところ、「どこもワンマン経営でそれぞれ財産とあわせて負債と従業員抱えているから無理だよ。」と返ってきました。


世間では某大手都銀、生保・損保の吸収合併が進んでいても不動産会社やこういった町工場の会社、会計事務所の引き継ぎが依然うまくいくようでなかなかうまくいかないようです。

自分が見る限り、「負債」が引っ掛かっている気がします。


そこで自分なりの提案なのですが、以前ブログで取り上げた同業者組合とそれぞれの顧問税理士と連携で事業継承をどうするか話し合いの場を設けたり、審査委員会等を作り上げるようにしたらいいんではないでしょうか。

どこかの会社が潰れるまで待つのではなく、そうなる前に具体策をそれぞれの会社・会計事務所で話し合った上で行くと円滑に事が進みそうな気がします。








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