<<法人税>>
リース資産の消費税の仕入税額控除の時期
【質問】
6月決算法人の中小企業Aですが、20年6月にリース資産の引き渡しを受け6月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは7月(翌期)です。
消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。
【回答】
原則として、当該資産の引き渡しを受けた事業年度にその全額を仕入控除することになります。
なお、中小企業の特例として、リース賃料を賃借料処理している場合には、消費税の仕入税額控除はリース賃料を支払うべき日の属する事業年度で分割控除することも認められています。

リース資産の減価償却費の計上時期

【質問】
6月決算法人の中小企業Aですが、リース期間定額法で償却費を計上する場合と、リース賃料を償却費とする場合の税務上の処理はどうなりますか。
【回答】
リース期間定額法で償却費を計上する場合には、当期においては未だ事業の用に供していませんので減価償却費の計上はできません。
当期に支払ったリース賃料を損金処理すると、その額は償却超過額となります。
ただし大会社等はリース賃料の総額が300万円を超える場合は、リース会計基準により賃借料処理は認められていません。

リース資産の据付費の取り扱い
【質問】
機械をリースして、その据付費は別に支払いました。この据付費はリース資産の取得費となるのでしょうか。それとも繰延資産になるのでしょうか。
【回答】
1 機械のリースが税務上のリース取引に該当する場合
  据付費はリース資産の取得費となります。
  据付費部分について一括損金計上したときは償却費として損金経理したものとされ、償却超過額となります。
2 機械のリースが税務上のリース取引に該当しない場合
  リース資産の据付費は、資産を貸借するための権利金等に該当し、繰延資産として扱うことになります。

<<所得税>>
開業前の借入金の利子の取り扱い
【質問】
個人の医者が、病院を開業するに当たって土地建物を取得します。
この土地と建物の購入資金は、ほとんど借入金です。開業前の借入金利子を「開業費」として繰延資産に計上することは可能ですか。
【回答】
開業前の固定資産取得のための借入金の利子等は当該固定資産の取得価格に算入します。
また、建物の減価償却は、竣工した時からではなく、医院としての事業開始時より行うこととなります。

相続人全員が相続放棄した場合の準確定申告
【質問】
相続人全員が相続放棄した場合、誰が準確定申告をしなければならないのですか。それとも相続財産法人の残余財産はいずれ国庫に帰属することから申告しなくてもよいのですか。
【回答】
所得税法上、相続人には包括受遺者も含むものとされているため、たとえ相続人がいない場合でも包括受遺者がいれば、そのものが確定申告書を提出することとなります。
民法上の相続人も包括受遺者もいない場合には、相続財産は、「相続財産法人」となり、選任された相続財産法人の管理人が相続財産の管理を行います
が、この相続財産法人に関しては所得税法上何ら規定がありません。
納付義務の履行については、申告納税方式を原則とする所得税について、相続財産法人が準確定申告する義務もあることになります。
その場合の申告期限については、管理人が確定した日(家庭裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4カ月を経過した日の前日までに行うこととなると思われます。
国庫への帰属よりも国税の納税義務の履行が先順位となります。

賃貸人が支払った立退料
【質問】
不動産の賃貸を行っている個人ですが、この賃貸している土地、建物を譲渡することとなり、入居者を立ち退かせるために立退料を支払いました。
支払った立退料は不動産所得の必要経費として控除してよいでしょうか。
【回答】
1 建物の譲渡に際し支払う立退料・・・譲渡費用
2 土地を譲渡するために建物を取り壊し、その取り壊しに際し支払う立退料・・・土地の 

   譲 渡費用
3 賃貸中の建物の貸借人に支払う立退料
  1,2以外の不動産所得の基因となっていた建物の貸借人に支払うもの・・・不動産所得の必要経費

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2012-02-29 11:44:41

長くタイトル名をよく知らなかった名曲~仕事疲れに見て聞き、飽きない80年代洋楽~

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こんにちは、本日は古い懐かしい名曲の話をしていきます。


これはおそらく僕自身がそうだったのかもしれないですが、学生時代のゲームセンター、床屋さん、バラエティ番組BGM等でよく聞く機会があったのですが、タイトル名を長く知りませんでした。


80年代洋楽を検索したらこの音楽にたどり着きました。もともと働く女性ダンサーの映画の挿入歌で使われたみたいですね。この歌手は長くバックバンドで活躍されて自身で出したこの曲 が一大ヒットになったみたいですね。


独特のノリが仕事疲れを今でも癒してくれます。










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2012-02-27 11:11:52

頭の悪い人ほど簡単なことでも複雑に難しくやりたがる

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こんにちは、本日は、「頭の悪い人ほど簡単なことでも複雑に難しくやりたがる」についてお話ししていきます。


今までの経験上、ちょっとパターンを教わったりすれば、作業が一通り完成するはずなのになかなかそこまでたどり着けなくなるように複雑に難しくやたらに仕事の説明が長かったりする人は周りにいませんか。それがもしその職場の経営者や直近の上司だったりすると仕事覚えるまで相当時間かかりますよ。


一般に税理士資格取っても実務経験二年は積まないと登録できないのに、ひょっとしたら税理士業務を行えるまでに必要な知識・経験すら体得できなくなるかもしれません。


もちろん、一通り体得できたら即開業していっぱしの税理士としてやっていけるかどうかはその人の器量にもよると思いますので一概に絶対とは言えませんが。


ある程度の事務作業マニュアルに基づいて完成できないと満足感・達成感を得られず、いつまでたっても先輩や上司の指示判断のもとでしか動けなくなり、その方々が退職されたり、体調崩されてしばらく出社ができない状況にまでなったら、仕事にも重大に影響するのではないでしょうか。


なんでも従業員に任せっきりも問題だと思いますが、勤務年数に応じて仕事のレベルも上がってもらう期待を込めて自分で主体的に仕事をできるようにするのが職場を管轄する人の責任でもあるんじゃないでしょうか。


一番長く勤めた会計事務所では、経営者も上司・先輩も手取り足とり教えてくれませんでした。初めは不親切な職場だと思いましたが、徐々に「皆さんお忙しいみたいだからある程度自分で調べられるものは調べて質問するまでに自分で消化してから聞こう。」と内心で思い、行動できるようになりました。










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2012-02-26 19:23:11

世に出回っている「節税マニュアル」は借入負担等債務がない事業家には有効

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こんにちは、本日は「節税マニュアル」についてお話していきます。


同業の税理士先生が執筆している「節税マニュアル」は自分でも拝見させてもらいましたが、内容がしっかりしていて面白いし、なかなか気付かない論点を集約している印象を持ちました。


ただどの事業家にも有効かというと必ずしもそうではなくむしろこのマニュアルの実践にこだわるがゆえにいつまでも借入負担等債務が減らないデメリットを生み出しかねません。


既存の借入金を返していくためにいつかはどこかで利益を出してしっかり納税していかなくてはなりません。

すなわちしっかり納税しないで借入金は減りません


たまに顧問先様で「納税するくらいなら借金早く返したい。」といわれるか方々がいますが、やはりそんな都合のいいやり方などは存在しません。


逆にもし今付き合っている税理士先生がいらっしゃるならその先生に「どれだけの利益を出さなくては既存の借入金を返していくことができないのか」を確認されたほうがいいです。


万が一、そういった相談がしづらいなら自分が確認させてもらってもいいですよ。

相談3回までなら無料です。






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2012-02-25 10:43:19

マイナスから軌道に乗ることができるためには

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こんにちは、本日は「マイナスから軌道に乗ることができるためには」をお話ししていきたいと思います。

以前から複数の顧問先様から頼まれ、「資金繰りキャッシュフロー」を業務に導入しました。事業規模で言うと年商1億円~5億円くらいの法人を対象にやりました。その時のデータ資料も重要機密事項として漏えいしないよう保存しています。

その時のやり取りでわかったことを述べさせてもらいます。
①年商が上がるほど雇う従業員はじめいろいろなものが付帯してくるせいか、「営業活動キャッシュフロー」のマイナスの加速が止まらない
②手形割引収入は「営業活動キャッシュフロー」区分の中の「営業収入」に含められますが、これに依存しすぎると正確なキャッシュをつかめない
③代々継承してきた歴史のある法人の場合、未だ財産として残っている定期預金解約、受取手形の裏書譲渡を検討して実行するとフリー・キャッシュフローが生まれやすくなる
④やり方さえ間違わなければ成果が出た法人で1期で約5000万円、5期で約1億2000万円借入金を削減できる
⑤「営業活動キャッシュフロー」のプラスが出るまで早くても3年はかかる
⑥「営業活動キャッシュフロー」のプラスがなかなか出ない場合、商売のあり方を抜本的に見直す必要がある
⑦借入金を削減できることができても長く商売を続けるためには1年でも早く「営業活動キャッシュフロー」のプラスが生まれることを優先した方がいい
⑧その該当法人の経営者様はじめ首脳陣で「営業活動キャッシュフロー」のプラスが生まれるために具体策を練る気があるどうか、またそれが税理士を納得させることができるか

以上、顧問契約をして頂けるなら当然のごとくその中でやりますが、もし今お付き合いしている税理士先生との関係があり、即顧問契約が厳しく難しくても単発仕事の依頼として受けます。例えばお受けする前に一定の着手金を頂き、削減できた借入金に対して一定利率を乗じた金額を算定してこの金額から一定の着手金を差し引いた金額を決算時にお支払いただくといった具合です。

まずは現状把握で直近3期分決算申告書を見せていただかないことには始まりません。お預かりしても漏えいしないよう秘密厳守でお引き受けさせてもらいますのでお気軽にご相談ください。






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2012-02-24 14:56:30

マイナスを認識して計画・実行すべき意義

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こんばんは、さて今晩は「マイナスを認識して計画・実行」についてお話ししていきたいと思います。


商売特有の想定外はよくある話で自分のところにもあります。
もちろんこうすれば仕事が増えて売上・利益が上がることを信じて日々努力しているつもりです。周りのお客様からも同業者からもそれが学べる機会もあり、できる限り率先して話を聞いて自分に取り入れられるようにしようとしています。


ただそうはいってもこの時代にっちもさっちもいかないぐらいマイナスが進行して借入金の穴埋めで間に合わない機会も増えているのではないでしょうか。そうなった場合、責任負担リスクが大きいところほど考えたくはない事態に見舞われるんではないでしょうか。


そうなった時に考えればいいわけではなく、前もって計画的に考えて取り組めば最悪の事態を回避したりすることができるでしょう。マイナスを正面から認識してそうならないように今何ができるのか何をやると最悪の事態に陥るのかを検討して動けば乗り越えられ、あとは動けば動くほど成果を出せるんではないでしょうか。

都合よく調子良いことばかり考えて止まってしまったり、泣きを見るよりかは「マイナス転じてプラスにする」方法を考えていきましょう。

我々税理士は気に障ったり、水を差すことをいうこともありますが、前提にあるのはクライアントが気付いてほしい、よくなってほしいからです。

ですから言われたことに反論するのは良いですが、出来れば結果を見せてもらったり、結果を出せる事業計画等を示しても頂きたいです。






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2012-02-18 15:21:48

自分が考える同業者組合救済策

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こんばんは、本日は「同業者組合救済策」について述べていきたいと思います。


我々税理士が後継者を立てられずに亡くなった場合、その時の顧問先様は支部預かりになります。

顧問先様は頼んでいた税理士がいなくなったことでのやり取りに戸惑いはあっても支部からの紹介で新しい税理士が派遣される救済策が与えられます。

ただ、ここで困るとしたら、そこで働いていて資格を持っていない職員や亡くなった所長が作った借入金を背負うことになるご遺族でしょう。そういう人達からすれば、是が非でもよそからよんできてでも後継者をたてようとするのかも知れません。


中小企業の経営者や昔からの会計事務所所長は、ある意味自分がどうなってもいいから借金してでも、職場や職員を守ろうという気合が強く、正義感がある方々だと思います。

ただ、この人たちの代わりが務まる人がなかなか見つからないのも実情です。

出来ると無責任に言って職場を潰すわけにも逃げるわけにもいかないのです。


ここ大田区町工場の会社にも後継者問題があり、以前勉強会で知り合ったある経営者に「ご自分の子供さんに継がせなくても同業者同志吸収合併すればいいんじゃないですか?」と聞いたところ、「どこもワンマン経営でそれぞれ財産とあわせて負債と従業員抱えているから無理だよ。」と返ってきました。


世間では某大手都銀、生保・損保の吸収合併が進んでいても不動産会社やこういった町工場の会社、会計事務所の引き継ぎが依然うまくいくようでなかなかうまくいかないようです。

自分が見る限り、「負債」が引っ掛かっている気がします。


そこで自分なりの提案なのですが、以前ブログで取り上げた同業者組合とそれぞれの顧問税理士と連携で事業継承をどうするか話し合いの場を設けたり、審査委員会等を作り上げるようにしたらいいんではないでしょうか。

どこかの会社が潰れるまで待つのではなく、そうなる前に具体策をそれぞれの会社・会計事務所で話し合った上で行くと円滑に事が進みそうな気がします。








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2012-02-14 22:01:23

137年前の2/13に平民苗字必称義務令がだされた

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こんばんは、本日は137年前の1875年2月13日に出された平民苗字必称義務令についてお話していきます。


1875(明治8)年、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、すべての国民に姓を名乗ることを義務づけました。


江戸時代、苗字を使っていたのは貴族と武士だけでしたが、1870(明治3)年9月19日に出された「平民苗字許可令」により、平民も苗字を持つことが許されました。


しかし、当時国民は明治新政府を信用しておらず、苗字を附けたらそれだけ税金を課せられるのではないかと警戒し、なかなか苗字を名乗ろうとしませんでした。そこで明治政府は、1874(明治7)年の佐賀の乱を力で鎮圧するなど強権政府であることを誇示した上で、この年苗字の義務化を断行しました。


貴族や武士以外の人は姓名だけを名乗っていたことになると今でいう「太郎」「花子」などでよびあっていて同じ名前の場合は上に苗字がない場合、○○丁目の「○○さん」といっていたのだろうか。


ちなみにこの頃はまだ税理士の前身「税務代弁者」もいない時代司法書士や行政書士の前身である「代書屋」さんはいた時代でしょう。

モノ書き読み書きができない時代かつ国民が苗字をなかなか名乗らないとなるとさぞかし尊敬される存在だったのでしょう。









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2012-02-11 16:29:07

親の職業が何かは大事なのか

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こんばんは、本日は「親の職業が何かは大事なのか」についてお話ししていきます。


今の税理士業界に身をおく前の無資格の職員の時から所長や顧問先様から「お前の親は何をやっているのか。」など聞かれる機会が多々ありました。
親が何をやっているとかどれだけ財産をもっているとか話す必要があるのかなとその時は思いました。


もちろん同族会社の顧問先様が多かったのでその家族模様をうかがう機会があったのでその話ついでだったんでしょうが、幼いころから同級生の親の職業をあまり聞いてはいけない風習の中で育ったので最初は違和感がありました。


仮に親がどういう職業についていてもその人はその人なんじゃないでしょうか。親と同じ職業に就く人もいればそうでない人もいることを受け入れられるようにならないでしょう。


商売人の子は絶対商売人、サラリーマンの子は絶対サラリーマンという気もありません。仮に商売人の血が騒いでも自信があるだけでなく、計画的に事業活動をできなければ務まらないし、サラリーマンの子としてどこかの会社に就職しても拘束時間の中、うまく動いたり、いやでも頭を下げられなければ務まらないからです。






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2012-02-11 12:10:42

仕事・利益・異性に走る人は

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こんにちは、本日は「仕事・利益・異性に走っている人」に関して自分なりの見解を述べていきます。


今までの経験上、自分が見る限り、こういう人達は共通して同年代・同性の友人・仲間が少ないかいない感じがします。例えば、会って話すことが儲け話やあまり自慢できない異性関係だったりするのです。ある意味、その人からすれば同年代・同性より上を行っている風に思われたり、周りから認められたい一心が強いのかもしれません。ただ、あくまで外から見ている自分からすれば本当の自分らしさや黙っても声がかかってくる雰囲気・印象までは持ち合わせていないように見えます。すなわち隙や余裕がないように感じ取れます。


自分もそれほど多くはないですが、同年代・同性の友人・仲間がいます。所帯持ち・そうでない独身の方々など様々で俗にいう「野郎同志」の集まり・付き合いです。確かに男性同士むさくるしいより女性がいた方が少しは華やかになる感じがしますが、気を使わず、なんでもぶっちゃけ話がしやすいし、女性がいることでの気遣い・ひく言葉を言ってはならない遠慮が一切ないのがいいです。

逆に同年代・同性の友人ばかりの付き合いばかりの人たちも見てきていますが、冒頭の「仕事・利益・異性」に対する欲がなさすぎるように見えます。

例えば、学生時代・勤務時代からのこれらの友人・仲間といるせいか一切化粧をしない見てくれも男性のようで「女性としての美しさ・ファッション」に無頓着な方も見てきています。一方、「仕事・利益」に関しても儲かればいいに越したことがないけどダメならそれでいいと安易にあきらめるというか執念深さがあまり見受けられない感じがします。

結論としてバランスの良い人間関係を築きあげるのがいいのではないでしょうか。公私混同することなく、それぞれでその人らしさを出せるようにした方がいいんじゃないでしょうか。仕事をやる時は目標設定をして法に触れない範囲でどんなことをしてでも儲かる結果を出すことに全力を注げる人間関係を築き、仕事の外を出たら異性関係・家族もいいですが、損得・利害関係の少ない同年代・同性との人間関係も大事にして行った方がメリハリが出てその人らしさを出せる気がします。





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2012-02-10 23:36:07

自分の食い扶持くらいは事業開拓できないとやっていけないんではないか

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こんにちは、本日は事業開拓についてお話ししていきます。


ここまで事業継承・事業開拓に関して複数回掲載してきましたが、皆さまにもいろいろな生活スタイルがあり、

月に最低これくらいは入ってこないと生活できないといったことをよく考えると思います。


ここまで業界11年目でいろいろな商売をやられている方々を見てきましたが、そのなかでも事業活動をするうえで必要不可欠?ともいえる「銀行借入金」の他に「役員借入金」をよく目にしてきました。

この役員借入金はその会社の社長が主に個人的にどこかから借りてきたり、持ち出してきて運転資金をまかなうものです。


中にはここ何年も給料を満足にとれずにこの役員借入金が年々増えて行っている会社とも付き合ってきました。


「いやうちはそんなの馬鹿らしいからそんなことをやっていないよ。」と言っている社長様の会社を見てみると自らの生活を見直したくないのか遊行費も給料も今まで通りで減らない銀行借入金のままでいるんじゃないでしょうか。


これはこれから間違いなく上がってくる借入金利とともに返さなくてはなりませんからまだ「役員借入金」をしている方がましだと思います。


しかしその社長個人の財産がどれだけあるか最低限の生活を確保できているのかは定かではありませんが、事業継承したものからだけをあてにしていては他の従業員の生活にまで影響が出るのではないでしょうか。


事業継承したものから従業員の給料はじめ諸経費を賄いきった上で上がりが残ればよく、何かの緊急対策に充てられるように年々つみたてておけば万が一に備えられ、その会社社長様は社長にしかできない仕事で日々の生活を間に合わせればいいのではないでしょうか。


これを先にやれてこそ事業継承してもそれほど追い込まれる危険性は下がるのではないでしょうか。


意外にこれを分かって実践している経営者は少ない気がします。








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