グループ会社の範囲は、100%株式保有による「完全支配関係」のある法人です。100%グループの頂点には、内国法人だけでなく、外国法人や個人株主も含まれます。なお、適用を受ける法人については、会社規模は無関係ですので、中小企業にも適用があります。
1.完全支配関係
「完全支配関係」とは、次の関係のことです(法人税法第2条第12号の7の6、法人税法施行令第4条の2第2項)。
・一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)
・一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
グループ会社の範囲は、基本的に資本関係で判別され、100%株式を保有する「一の者」には、内国法人だけでなく、外国法人や個人も含まれます。それゆえ、いわゆるオーナー会社や外国会社の日本子会社についても、どの会社がグループ会社に該当するかを毎期継続的に認識していく必要があります。
完全支配関係のあるグループ法人の範囲の例は、次の通りです。
・親会社であるA社が100%出資してB法人を設立すれば、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・A社が100%出資してB社及びC社を設立すれば、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・A社が100%出資してB法人を設立し、その後A社とB社が例えば50%ずつ出資してC社を設立すれば、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・個人甲(又は外国法人)がそれぞれ100%出資してA社とB社を設立すれば、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・一定の同族関係者である個人甲と個人乙がそれぞれ出資して(例えば個人甲がA社に60%、B社に70%出資し、個人乙がA社に40%、B社に30%出資して)A社、B社を設立すれば、個人甲、個人乙がA社、B社に合計100%の出資をしているため、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
2.「一の者」が個人である場合
「一の者」による「完全支配関係」の場合で、「一の者」が個人のときには、その範囲にはその者及びその者と特殊の関係のある個人が含まれます(法人税法施行令第4条の2第2項)。特殊の関係のある個人は、同族会社(法人税法第2条第10号)に規定のある同族関係者の範囲と同様となっています。したがって、その対象が広範囲に及ぶ可能性もありますので、留意すべきです。特殊の関係のある個人とは、具体的には次のような者をいいます。
(1)株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(2)株主との事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)個人である株主の使用人
(4)個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者
(5)(1)〰(4)の者と生計を一にするこれらの親族
1.完全支配関係
「完全支配関係」とは、次の関係のことです(法人税法第2条第12号の7の6、法人税法施行令第4条の2第2項)。
・一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)
・一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
グループ会社の範囲は、基本的に資本関係で判別され、100%株式を保有する「一の者」には、内国法人だけでなく、外国法人や個人も含まれます。それゆえ、いわゆるオーナー会社や外国会社の日本子会社についても、どの会社がグループ会社に該当するかを毎期継続的に認識していく必要があります。
完全支配関係のあるグループ法人の範囲の例は、次の通りです。
・親会社であるA社が100%出資してB法人を設立すれば、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・A社が100%出資してB社及びC社を設立すれば、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・A社が100%出資してB法人を設立し、その後A社とB社が例えば50%ずつ出資してC社を設立すれば、A社、B社、C社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・個人甲(又は外国法人)がそれぞれ100%出資してA社とB社を設立すれば、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
・一定の同族関係者である個人甲と個人乙がそれぞれ出資して(例えば個人甲がA社に60%、B社に70%出資し、個人乙がA社に40%、B社に30%出資して)A社、B社を設立すれば、個人甲、個人乙がA社、B社に合計100%の出資をしているため、A社とB社は完全支配関係のあるグループ法人となります。
2.「一の者」が個人である場合
「一の者」による「完全支配関係」の場合で、「一の者」が個人のときには、その範囲にはその者及びその者と特殊の関係のある個人が含まれます(法人税法施行令第4条の2第2項)。特殊の関係のある個人は、同族会社(法人税法第2条第10号)に規定のある同族関係者の範囲と同様となっています。したがって、その対象が広範囲に及ぶ可能性もありますので、留意すべきです。特殊の関係のある個人とは、具体的には次のような者をいいます。
(1)株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(2)株主との事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)個人である株主の使用人
(4)個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者
(5)(1)〰(4)の者と生計を一にするこれらの親族