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相続時精算課税制度の要件は、贈与をうけた年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子への贈与となっており、父と母の両方とも65歳以上であれば20歳以上の子は父母各々ごとにこの制度を選ぶことが可能です。よって、父との間では相続時精算課税制度を選び、母との間ではなんら選択しなかった際には、母との関係は110万円非課税枠の暦年課税のままです。この逆の場合も考えられ、贈与をうける子がこの相続時精算課税制度の選択について父母各々について取り決めましょう。
相続時精算課税制度の適用を受けたい際には、その贈与を受けた年の翌年3月15日までの間に、贈与を受けた子がその子の所轄の税務署へ選択の届出書を贈与税の申告とともに提出することで、この制度の適用を受けられます。父と母の両方から同一年に贈与を受けてこの制度の適用を初めて受けようとする際には、選択の届出害は父と母の2つの届出書の提出をしなければなりません。
両親から同一年に贈与を受け、相続時精算課税制度を父のみ選択して母からの贈与は選択しなかった場合、翌年の贈与税の申告については、父からの贈与は相続時精算課税制度の申告書を提出し(初年度は選択届出書を添付)、母からの贈与は従来の110万円非課税枠の申告書を提出するという2種類の贈与税の申告書の提出をおこないます。
相続時精算課税制度では、贈与した人の相続財産に取り込まれますが、従来からの110万円まで非課税の暦年課税は相続開始前3年以内の贈与を除けば、相続財産に取り込まれることがなく切り離しできます。相続財産を贈与によって減らすという観点からだと、暦年課税を利用したほうが確実に対策可能です。父との間で相続時精算課税制度を選択すると暦年課税は二度と利用できませんが、母を利用して暦年課税と同効果を得ることはできます。例えば、父から課税価額3,000万円の高収益のアパートと、父と息子と2人共同して経営する同族会社の株式を3,000万円贈与したいといわれている場合には、父は相続時精算課税制度を選択してアパートの贈与を受け、母は相続時精算課税制度を選択せず暦年課税とします。さらに、同族会社の株式は父から母へ通常の暦年課税を利用して贈与し、贈与を受けた母から当該株式を息子へ同様に暦年課税を利用して贈与します。このように母を利用することにより、父からの暦年課税と同効果を得ることが可能です。自社株のように将来の評価が不確実な財産についても、相続財産に取り込まれる相続時精算課税制度を利用して贈与するのは不安が残るのでこの例のようにしましょう。

欠損金によって税負担を軽くすることができるということになりますが、青色欠損金 や期限切れ欠損金を利用することによって、債務免除益に関する所得というのが存在しないことになると言えます。そのため期限切れ欠損金をいかにして利用していくかということは大切な要素になっていくことになります。債務免除益というのが収益という扱いを受けることをしっかりと知っておくことで対処をすることができるようになります。

また残余財産がない場合にも、欠損金によってカバーすることができることもあると言えるでしょう。

法人 の解散というのに関しては平成22年10月というのが大きなポイントになっていきます。この期日以降に解散については、損益法による計算をされることが多くなると言えるでしょう。これによって債務免除益というのに関しては、計上をされることになり、課税所得として扱われることになるので注意が必要です。

この時欠損金が存在していれば、税に関する負担を軽くしていくことができますが、欠損金と言っても、どのような状態かによって利用できるかできないかが変ってきてしまうことがあります。期限切れ欠損金であっても条件を満たしている場合は、利用することができるので、知っておくと良いでしょう。

平成22年10月以前の解散ということになると、計算方法は財産法による計算になっていきます。財産法であると、課税所得というのは存在しないことになるので考える必要はないと言えるでしょう。一日でも違ってくると、それによって大きく扱いや計算が違ってくることもあるので、解散した日時というのは重要になっていきます。