こんにちは!(^O^)/
今週は授業ではあまり触れない内容です。
まずこちらの標識をご覧ください。↓(学科教本P38)
この標識は、この先の交差点の両側(右折しても左折しても)20tを超えてる自動車が通れる「総重量限度緩和指定道路」という標識です。
この標識は、この先の交差点を左折しても20tを超えてる自動車も通れる総重量限度規制緩和道路ですという標識です。
こちらは、この先の交差点の両側(右折しても左折しても)高さが3.8mを超えてる自動車が通れる「高さ限度緩和指定道路」という標識です。
一見この標識は制限をかけている規制標識に見えますよね。でも、分類は案内標識になります。
規制標識は基本形は○(一部□や▽もあります)で、禁止(~はダメ)を表す場合は赤色●を使って、指定(~ダケ)を表す場合は青色●を使用します。
道路では、車両制限令というもので道路を利用できる車両の重量の最高限度が定められていて、一般的な道路だと20tです。
この標識は「20tを超えている重さの自動車も通れる道路になってますよ」という意味になっています。
かつて道路橋は総重量20tの自動車が通過することを想定して設計されていましたが、
平成5年に重要港湾、物流拠点を結ぶ物流上重要な路線について、橋梁の補強等を実施し、車両の大型化に対応した道路整備を進められるようになりました。
これによって、高速自動車国道や道路管理者の指定した道路(指定道路)では、総重量20tを超える車両(車両の長さや軸距に応じ最大25t、連結車では27t)が自由に走行できるようになりました。
この不景気と言われている時代ですので、運送会社等の過積載が問題視されています。
過積載は大事故を引き起こすばかりでなく、道路の損壊にもつながりますので絶対にやってはいけません!(学科教本186)
以前特殊車両にはこのような標章を自動車に表示して通行をしていたのですが、平成16年3月29日より廃止され表示・携帯の必要がなくなりました。
普通車の免許を取ろうとしている方には直接関係がある標識ではありませんが、見かけたときは重量や高さの限度を超えている自動車が通行していることを意識しましょう。
大型車とと交通事故は死亡事故につながりやすいので注意です!
(裕)でした。('-^*)/
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