2010-12-08 08:00:00

土木工事と建築工事

テーマ:建設業許可

当事務所にいただくお問い合わせの中に、「土木一式工事」もしくは「建築一式工事」の許可を取りたいと言われる方がたくさんいます。


ここで、許可を取るために必要な要件を大まかにおさらいしてみると…


① 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者(個人事業主や会社役員)としての経験がある。


② 許可を受けようとする業種の工事について、資格があるもしくは10年以上の実務経験がある。


この2つが大切な要件となっています。


「土木一式」や「建築一式」の許可取得において、もっともクリアするのが難しいのは①番の経営業務の管理責任者としての経験です。


建設業法の解釈では、「土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」、また、「建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」となっており、「土木一式工事」や「建築一式工事」は元請として受注した工事でしかありえないと考えられています。


つまり、高速道路を建設する工事を国から受注した会社は「土木一式」を請け負ったことになりますが、その一部分のみ請け負った下請業者は「土木一式」を請け負ったとは言えないんです。


同じように、施主より直接新築工事を請け負った会社は、「建築一式」を請け負ったことになりますが、その一部分(躯体部分のみ等)のみ請け負った下請業者は「建築一式」を請け負ったとは言えません。


だからといって、下請業者の方が絶対に「土木一式工事」もしくは「建築一式工事」の許可を取ることができないわけではありません。


建設業者さんの経験や資格によっては、下請専門の業者さんでもこれらの許可を取得できる場合があります。


諦める前に、トータルマネジメントまでお問い合わせくださいね。



                                アンパンマン 文責 片岡


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2010-12-07 10:00:00

経審問い合わせ

テーマ:建設業許可

最近、経審についての問い合わせが増えています。


「街で公共工事を見て、公共の工事をしたくなった。」というお問い合わせもあります。


建設業許可をお持ちの業者さんは、だれでも公共工事に参加できる資格があるのでご安心ください。


あとは公官庁の指名業者名簿に名前を載せるだけ。その指名業者名簿に名前を載せる手続が「経審」です。


建設業許可をお持ちの業者さんは、当然毎年決算終了後4カ月以内に事業年度終了届出書の提出をされていると思いますが、経審を受けるには、経審用の事業年度終了届出書を提出する必要があります。


「経審用の事業年度終了届出書」は、工事経歴書、財務諸表ともに通常の終了届とは違った記載方法となっています。


今から初めて経審を受けようとしている方!


「え?!もういつも通りの終了届を提出しちゃった!」と心配しなくても大丈夫です。


すでに終了届を提出した方でも経審を受けることはできますよ。

安心して下さいね!


初めて経審を受けられる方は、分からないことだらけだと思います。


分からないことがあれば、いつでもご連絡くださいね。


また、ずっと経審を受けているけど、もっと高得点を取りたい!という方のご相談もお受けしていますのでお気軽にお電話ください。

                                アンパンマン 文責 片岡


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2010-12-04 08:00:00

お待ちしています

テーマ:事務所案内

いつもブログを読んでいただいて、ありがとうございます。

今日初めてこのブログを読んでいただいた方も、ありがとうございます。


さて今日は、私たち建設業許可専門行政書士トータルマネジメントの事務所をご案内させていただきます。




建設業許可専門の行政書士


みなさん、新春日井警察署はご存知ですか?

私たちの事務所は新春日井警察署から徒歩2分の大通りに面した場所にあります。


こんな3階建てのビルと大きな看板をを見たことがあるという方もいらっしゃるはず!


建設業許可専門の行政書士


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当事務所は1階が駐車場になっているので、仕事帰りなど車でもご来所頂けます。

建設業許可について、急に気になったときはお気軽にご来所ください。

看板犬のタンクもあなたをお待ちしていますわんわん



                                アンパンマン 文責 片岡


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