土木工事と建築工事
テーマ:建設業許可当事務所にいただくお問い合わせの中に、「土木一式工事」もしくは「建築一式工事」の許可を取りたいと言われる方がたくさんいます。
ここで、許可を取るために必要な要件を大まかにおさらいしてみると…
① 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者(個人事業主や会社役員)としての経験がある。
② 許可を受けようとする業種の工事について、資格があるもしくは10年以上の実務経験がある。
この2つが大切な要件となっています。
「土木一式」や「建築一式」の許可取得において、もっともクリアするのが難しいのは①番の経営業務の管理責任者としての経験です。
建設業法の解釈では、「土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」、また、「建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」となっており、「土木一式工事」や「建築一式工事」は元請として受注した工事でしかありえないと考えられています。
つまり、高速道路を建設する工事を国から受注した会社は「土木一式」を請け負ったことになりますが、その一部分のみ請け負った下請業者は「土木一式」を請け負ったとは言えないんです。
同じように、施主より直接新築工事を請け負った会社は、「建築一式」を請け負ったことになりますが、その一部分(躯体部分のみ等)のみ請け負った下請業者は「建築一式」を請け負ったとは言えません。
だからといって、下請業者の方が絶対に「土木一式工事」もしくは「建築一式工事」の許可を取ることができないわけではありません。
建設業者さんの経験や資格によっては、下請専門の業者さんでもこれらの許可を取得できる場合があります。
諦める前に、トータルマネジメントまでお問い合わせくださいね。
文責 片岡
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