2011-06-03 10:16:10

「銀行融資い頼らず2か月で2000万円以上を確保出来る方法

テーマ:少人数私募債とはなにか (再挑戦をする。

●少人数私募債とはなにか

 

  少人数私募債トは、中小企業でも簡単に発行できる

 社債の一種です。

 金融機関からの融資に頼らず資金を調達できます。


(1)金融機関の融資に頼る体質は危険

  

   2008年9月の起きた金融不況の影響で経済情勢は

  悪化し、今もなお企業倒産のニュースが後を絶ちません。

  金融機関からの融資を受ける事ができなくなったことが、

  企業倒産の最大の原因ということは明らかです。

   誤解しがちですが、倒産とは利益が出ないからではなく

  資金繰りに行き詰ったために生じます。当然、資金繰りが

  厳しい会社は倒産を避けるため資金の調達に必死になります。

   そういう状況で資金を調達する為に金融機関の融資ばかり

  に頼った企業体質では、今日の厳しい経済情勢を乗り越えろ

  にはあまりにも危険です。

  



●金融機関の融資に頼らず”資金調達”が出来る


 「少人数私募債」をご存知ですか?




 まだ一部の「中小企業経営者」しか知らない

 

 資金調達テクニックについて、お話致し間ます。

 

 もしあなたが


 □銀行からの借り入れで「暗礁」に乗り上げている


 □担保の問題で「資金調達」が不調となっている


 □出店計画が、銀行融資の関連で再検討に迫られている


 □生産工場の増設を計画しているが、「保証協会」の

  枠の問題で進展していない


 □資金繰りについて、「アドバイス」を、ほしいと考えているが

  誰に相談したらいいかわからない


 □事業計画のマネイジメントについて、信頼できる

  コンサルタントの情報がない



 *上記の一つでも当てはまるようでしたら、「少人数私募債


   メール講座」をぜひご覧ください。



 ●少人数私募債への挑戦


 1・少人数私募債とは


 その内容を簡単に説明致しますと、「少人数私募債」とは、


 主に、中小企業が取引先の経営者や知人に


 自社で発行した債券(私募債)を買ってもらうことにより 


 資金を調達しようというものです。



 いわば、大企業が行っている社債発行のミニ版のような


 ものです。


 そして最近では、金融機関から思うように融資を受けられない


 中小企業などで、手軽にできる資金調達の手段として


 急速に注目を集めています。


 

●資金繰りにお悩みの中小企業経営者の皆さん!!


 銀行融資もいいけれど、もっと資金調達の手段を


 広げてみませんか?




●募集・発行の主な条件


 「少人数私募債」は、原則として以下の条件を満たすだけで、


 発行できます。



 ①「社内で取締役会を開催し、少人数私募債を発行すること」


            及び


  「発行の際の条件(募集要項)」 の2点について決議すること。


 

 ②1回あたりの募集人員は49人までの縁故者とすること。



 ③募集を引き受ける人の中に、金融機関やファンドなどの


   プロをいれないこと。



 ④社債一口の最低額が、発行総額の50分の1より大きこと



   これは例えば、社債総額3、000万円発行する場合には

   1口の最低額は3、000万円の50分の1である60万円

   よりも大きくなければならない(60万円ではダメ)と

   いうことを意味します。


 

 ⑤社債の発行総額が1億円未満であること。



 ⑥発行元は会社であること。


  会社法の改正により、すべtrの会社で発行できるように

  なりました。



●発行のメリット


 「少人数私募債」の発行のメリットとしては、以下のもが


 あげられます。



 ①償還期までは通常、年1回の利払いだけで済むので、資金繰り

 

   の改善に大きな効果がある。



 ②金融機関の融資枠が一杯になっている場合でも、利用できる。



 ③担保や保証人が不要。



 ④原則、行政hの届出や登記などの手続きが不要。



 ⑤調達が成功した場合には、金融機関の格付けがあがる


  可能性がある。



 ⑥自分の事業の内容を投資家に理解してもらえる。




 ●発行のデメリットは?



 ①一回の募集が49人までなので、多額の募集がしにくい。



 ②引受先が縁故に限られるので、充分な調達が難しい。



 ③担保や保証がないため、信用面リスクが高く引受手


   を見つけにくい。



 ④募集にあたっては、事業計画書の作成と定期的な報告


   が必要となる。



 ⑤引き受けた私募債を他人に譲渡する場合には、一定の


   制約がある。


  -会社の承認を得て、一括して一人に譲渡する場合のみ


    有効ー




 ●最近の状況



  「少人数私募債」に関する最近の状況は、主に次のように


  なっています。



 ①信用保証協会と金融機関がタイアップして債券の保証を


   行うタイプの「保証つき私募債」の制度ができ、発行が


   しやすくなっています。


 ②足立区や文京区などの一部の自治体では、私募債の


  発行について利子補給制度を設けています。



 ③購入者に対して社債券を発行せず、利札のみを渡すのが


   一般的になっています。




●計画~発行までのながれ


  社債を発行するまでの大まかな手続きの流れは、以下の


  とおりです。



 ①事業計画書の作成

     |

 ②取締役会決議または、これに変わる決議(取締役会のない会社)

     |

 ③募集要項・社債申込証の作成

     |

 ④社債引受者の募集

     |

 ⑤社債申込証の受領

     |

 ⑥社債申込についての審査

     |

 ⑦募集決定通知書の送付

     |

 ⑧社債預り証の発行

     |

 ⑨社債管理台帳の作成



 ●少人数私募債の発行条件

 

  少人数私募債は、法人であれば会社の規模に

  関係なく発行できます。

  具体的に社債を発行するにあたての条件について

  解説していきます。


 (1)発行条件の詳細

   少人数私募債を発行するには、下記の条件に

  該当しなければなりません。

   条件によっては、誤解しやすいものがありますので

  詳細まで把握しておく必要があります。


 ▲少人数私募債の発行条件

 

  1・法人であること


  2・社債購入を勧誘する対象者の人数が50名未満で

    あること(適格機関投資家を除く)


  3・社債総額を1口の金額で割った口数が50未満で

    あること


  4・少人数私募債に譲渡制限を設けること(多数の

    者に譲渡される恐れを少なくすること)


  5・告知をしない場合、発行総額を1億円未満にすること


  

 (2)発行条件①法人であること

    法律上、少人数私募債を個人事業者が発行する

   ことはできません。発行できるのは株式会社(特定

   有限会社を含む)、合同会社、合名会社、合資会社

   つまり法人です。

    役員が1人、資本金1円の会社でも少人数私募債

   を発行することは可能です。

    会社法上、少人数私募債を発行するにあたり、会社

   の規模は要件になっていません。

    平成18年の会社法施行前は法人のなかでも株式

   会社のみが少人数私募債を発行することができ有限

   会社((会社法施行後は特例有限会社並行)合名会社

   合資会社は発行することができませんでした。会社法

   施行後は範囲が拡大され、取締役会を設置していない

   株式会社でも発行可能です。


  ▲用語解説

  イ・株式会社:出資金の範囲で責任を持つ株主から

   構成される会社。会社法施行前は資本金1000万円

   でしたが会社法施行後は資本金1円から設立可能に

   なりました。


  ロ・特例有限会社:会社法施行前の有限会社は、会社法

   施行後特例有限会社並行しました。会社法上株式会社

   と同様の取り扱いですが、商号中に「有限会社」という

   文字を使用しなければなラない点が株式会社と違います。


  ハ・合同会社:会社法施行時に新設された会社。出資者 

   =経営者となり所有と経営が一致しています。出資した

   範囲で責任をもちます。


  ニ・合名会社:出資者が全員出資した範囲にとどまらず無限

   ニ責任を持つ会社。


  ホ・合資会社:出資した範囲で責任をもつ出資者と無限に

   責任を負う出資者が混在している会社。


  へ・有限会社:出資金額の範囲で責任うぃもつ出資者から

   構成される会社。会社法施行に伴い新たに設立すること

   ができなくなりました。


 (3)発行条件②勧誘する対象者が50名未満であること

   社債購入を勧誘する対象者の人数が50名未満で

  なければなりません。50名以上になると金融商品取引

  法上の募集(公募)ということになり私募ということになり

  ません。また、50名未満であれば社債管理者の設置義務

  がありません。

   よく勘違いしやすい点としては、この条件は社債権者の

  人数が50名未満ということではなく、社債購入を勧誘する

  人数が50人未満ということです。


 (4)発行条件③社債総額を1口の金額で口数が50未満

  であること。

   社債は「1口いくら」で設定され、口単位で購入します。

  そのため、1口の金額が社債の再生金額となります。  
   社債を発行する際、1口の購入金額と社債総額を決定

  する必要があります。その際、社債総額と1口の金額の

  決め方には制限があります。

   会社法上では「社債の総額を社債の最低額(1口の金額)

  で除しテ得た数が50を下回る」という表現になっています。

  これを算式で示すと「社債総額÷1口の金額<50」となります。

  以下の例で計算してみましょう。


   ▲社債の総額が5000万円で1口の金額が125萬円の場合


   *社債の総額÷1口の金額<50

   -5000万円÷125萬円=40

   50口未満を満たしています。


   ▲社債の総額が5000萬円でⅠ口の金額が50萬円の場合


   *社債総額÷1口の金額<50

   -5000萬円÷50万円=100<50 

                      =

   50口以上になので要件を満たしていない。


  

   ▲社債1口の金額に着目すると、「社債1口の金額が社債

    総額の50分の1を超えること」と言い換えることができます。    

  


  (5)発行条件④少人数私募債に譲渡制限を設けること

    金融商品取引法により、社債権者ガ譲渡したい場合

   は、取締役会の決議を経る必要があります。

   また、所有する社債は全て譲渡しなければなりません

   (一括譲渡)。これは、少人数私募債の所有者が分散

   することを防ぐためです。

    つまり、取締役会の決議を経ることなく勝手に譲渡

   することは認められませんし、例えば4口、社債を

   所有していたとして、そのうち2口だけ譲渡することも

   認められません。この譲渡制限は、募集要項にその

   旨記載しなければなりません。

    また、上記の条件に代えて、社債に枚数(口数)制限

   を設けることにより、多数の者に譲渡される恐れを少なく

   することはでもかまいません。社債に枚数制限を設ける

   場合、次の条件をすべて満たさなければなりません。


  ▲社債に枚数制限を設ける場合の条件


   イ・6カ月以内の同一種類の社債券の枚数が50枚未満

     とする。

   ロ・券面金額の分割を禁止する。


 (6)発行条件⑤告知をしない場合、発行総額を1億円未満に

    すること。


   ここで、いう告知トは、少人数私募債の勧誘の際、次の

  事項を記載した書面を交付することを差します。



  ▲告知とみなされる交付書類の記載事項


   イ・有価証券通知書、有価証券届出書が財務局へ提出

     されていないこと。

   ロ・記名式で一括譲渡以外の譲渡が制限されていること。

   ハ・表示単位未満の分割制限があること。


 

   通常、告知は募集要項に記載することで行います。(よって

   上記の文言を募集要項に入れることにより、発行総額を

   1億円以上にすることが可能となります。)

   ただし、募集(50名以上勧誘する場合)で発行総額が

   1億円以上になると、有価証券届出書を財務局へ提出

   しなければなりません。


   



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