「銀行融資に頼らず2か月で2000万円以上を確保出来る方法」
テーマ:少人数私募債への挑戦●少人数私募債への挑戦
1・少人数私募債とは
その内容を簡単に説明致しますと「少人数私募債」とは
主に、中小企業者が取引先の経営者や知人に自社で
発行した最近(私募債)を買ってもらうことにより資金の
調達をしようというものです。
いわば大企業が行っている社債発行のミニ版のような
ものです。
そして最近では、金融機関から思ううように融資を受けられない
中小企業などで、手軽にできる資金調達の手段として
急速に注目を集めています。
●資金繰りにお悩みの中小企業の皆さん!!
銀行融資もいいけれど、もっと資金調達の手段を
広げてみませんか。!
●募集・発行の主な条件
「少人数私募債」は原則として以下の条件を満たすだけで
発行できます。
①「社内で取締役会を開催し、少人数私募債を発行すること」
「発行の際の条件(募集要項)」の2点について決議すること。
②一回あたりの募集人員は49人までの縁故者とすること。
③募集を引き受ける人の中に金融機関やファンドなどの
プロをいれないこと。
④社債一口の最低額が、発行総額の50分の1より大きいこと。
これは例えば、社債総額3000万円発行する場合には
一口の最低額は3000万円の50分の1である60万円
よりも大きくなければならない(60万円ではダメ)という
ことを意味します。
⑤社債の発行総額が1億円未満であること。
⑥発行元は会社であること。
会社法の改正により、すべての会社で発行できるように
なりました。
●発行のメリット
「少人数私募債」の発行のメリットとしては、以下のものが
あげられます。
①償還期までには通常、年Ⅰ回の利払いだけですむので資金繰り
の改善に大きな効果がある。
②金融機関の融資枠が一杯になっている場合でも、利用できる。
③担保や保証人が不要。
④原則、行政局の届出や登記などのって通期が不要。
⑤調達が成功した場合には、金融機関の格付けがあがる
可能性がある。
⑥自分の事業の内容を投資家に理解してもらえる。
●発行のデメリットは?
①一回の募集が49人までなので、多額の募集がしにくい。
②引受先が縁故に限られるので十分な調達が難しい。
③担保や保証がないため、信用リスクが高く引受け手を
見つけにくい。
④募集にあたっては、事業計画書の作成お定期的報告
が必要となる。
⑤引き受けた私募債を他人に譲渡する場合には、一定の
成約がある。
ー会社の承認を得て、一括して一人に譲渡する場合のみ
有効ー
●最近の状況
「少人数私募債」に関する最近の状況は、主に次のように
なっています。
①信用保証協会や金融機関がタイアップして債券の保証を
行うタイプの「保障つき私募債」の制度ができ、発行が
しやすくなっています。
②足立区や文京区などの一部の自治体では、私募債の
発行について利子補給制度を設けています。
③購入者に対して社債券を発行せず、利札のみを渡すのが
一般的になっています。
●計画~発行までのながれ
社債を発行するまでの大まかな手続きの流れは、以下の
とおりです。
①事業計画書の作成
ⅰ
②取締役会決議または、これに変わる決議(取締役会のない会社)
ⅰ
③募集要項・社債申込書の作成
1
④社債引受者の募集
ⅰ
⑤社債申込証の受領
ⅰ
⑥社債申込についての審査
ⅰ
⑦募集決定通知書の送付
ⅰ
⑧社債預か証の発行
ⅰ
⑨社債管理台帳の作成





