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2011-10-03 11:26:31

「銀行融資に頼らず2か月で2000万円以上を確保出来る方法」

テーマ:少人数私募債への挑戦

●少人数私募債への挑戦


1・少人数私募債とは


 その内容を簡単に説明致しますと「少人数私募債」とは


 主に、中小企業者が取引先の経営者や知人に自社で


 発行した最近(私募債)を買ってもらうことにより資金の


 調達をしようというものです。


 いわば大企業が行っている社債発行のミニ版のような


 ものです。


 そして最近では、金融機関から思ううように融資を受けられない


 中小企業などで、手軽にできる資金調達の手段として


 急速に注目を集めています。




●資金繰りにお悩みの中小企業の皆さん!!


  銀行融資もいいけれど、もっと資金調達の手段を


 広げてみませんか。!




●募集・発行の主な条件


「少人数私募債」は原則として以下の条件を満たすだけで


発行できます。



①「社内で取締役会を開催し、少人数私募債を発行すること」


「発行の際の条件(募集要項)」の2点について決議すること。



②一回あたりの募集人員は49人までの縁故者とすること。



③募集を引き受ける人の中に金融機関やファンドなどの


  プロをいれないこと。



④社債一口の最低額が、発行総額の50分の1より大きいこと。


 これは例えば、社債総額3000万円発行する場合には

 一口の最低額は3000万円の50分の1である60万円

 よりも大きくなければならない(60万円ではダメ)という

 ことを意味します。



⑤社債の発行総額が1億円未満であること。



⑥発行元は会社であること。



 会社法の改正により、すべての会社で発行できるように


なりました。



●発行のメリット


「少人数私募債」の発行のメリットとしては、以下のものが


あげられます。



①償還期までには通常、年Ⅰ回の利払いだけですむので資金繰り


 の改善に大きな効果がある。



②金融機関の融資枠が一杯になっている場合でも、利用できる。



③担保や保証人が不要。



④原則、行政局の届出や登記などのって通期が不要。



⑤調達が成功した場合には、金融機関の格付けがあがる


 可能性がある。



⑥自分の事業の内容を投資家に理解してもらえる。




●発行のデメリットは?



①一回の募集が49人までなので、多額の募集がしにくい。



②引受先が縁故に限られるので十分な調達が難しい。



③担保や保証がないため、信用リスクが高く引受け手を


 見つけにくい。



④募集にあたっては、事業計画書の作成お定期的報告


 が必要となる。



⑤引き受けた私募債を他人に譲渡する場合には、一定の


  成約がある。


ー会社の承認を得て、一括して一人に譲渡する場合のみ


  有効ー




●最近の状況


「少人数私募債」に関する最近の状況は、主に次のように


なっています。



①信用保証協会や金融機関がタイアップして債券の保証を


 行うタイプの「保障つき私募債」の制度ができ、発行が


しやすくなっています。



②足立区や文京区などの一部の自治体では、私募債の


 発行について利子補給制度を設けています。



③購入者に対して社債券を発行せず、利札のみを渡すのが


 一般的になっています。




●計画~発行までのながれ


 社債を発行するまでの大まかな手続きの流れは、以下の


 とおりです。



①事業計画書の作成

     

     ⅰ


②取締役会決議または、これに変わる決議(取締役会のない会社)


     ⅰ


③募集要項・社債申込書の作成


     1


④社債引受者の募集


     ⅰ


⑤社債申込証の受領


     ⅰ


⑥社債申込についての審査


     ⅰ


⑦募集決定通知書の送付


     ⅰ


⑧社債預か証の発行


     ⅰ


⑨社債管理台帳の作成


































































 

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