補足メモ
次の記事を書く前に補足のメモを書いておきます。
ポイント:ギャンブルをさせる側の視点(ギャンブルをする側とさせる側では事情がまったく違う。)
・客対客のギャンブルと胴元対客のギャンブル
⇒麻雀は客対客のギャンブルで、客同士が直接やり取りする。(収益は場代から)
⇒公営競技・公営くじ・パチンコなどは胴元対客のギャンブルで、客同士の直接のやり取りはない。(収益はギャンブルの結果から)
・セットとフリー
⇒セットは客同士が自由に打ち、店側は卓を貸すだけ。(客は単純賭博、店は賭博にならない)
⇒フリーは店側でルール・レートを決めて客同士を打たせる。(客は単純賭博、店は賭博開帳図利)
⇒風適法では雀荘の営業は基本的に卓を貸すだけ。(時間あたりの場代の上限が決まっているだけで、フリーの営業に関する規定はない。)
⇒賭け麻雀でお客が逮捕されるのは、ほとんどがフリーの賭博開帳図利の摘発の巻き添え。
⇒『フリー=悪』なのか?それとも他に要因があるのか?
⇒雀荘業界の中でもセット派とフリー派で対立している。
・雀荘はなぜ賭け麻雀を打たせたいのか?
⇒セットの営業では賭けても賭けなくても場代にはほとんど影響ない。
⇒フリーではレートと場代が比例関係にあるし、ルールのギャンブル性が上がると1ゲームあたりの時間が短くなる。
⇒フリーの営業でレートとギャンブル性を上げると、風適法で定められた上限以上の場代を得られる。
・風適法からの除外
⇒ビリヤード場・ボーリング場・ダンス教室などは過去に風適法(風営法)の対象に指定されていたが、現在では除外されているので深夜営業や18歳未満の立ち入りなども可能になっている。
⇒風適法の規制は受けなくなっても、都道府県の条例による規制は受ける。
⇒風適法から除外される為には、その業種が『健全』であることが『国会で承認される』ことが必要。
・健全さとは?
⇒風適法という観点において、『健全なギャンブル』という概念は存在しない。
⇒雀荘が風適法からの除外を目指すのであれば、最低でも賭け麻雀の排除と風適法の遵守が必要。
⇒雀荘が賭け麻雀の合法化を目指すのであれば、風適法のさらなる厳格化が必要。(実現は不透明だが)
⇒どちらにしろ風適法に反すること(特に深夜営業)は止めるべき。
・麻雀教室(雀荘が開く麻雀教室やノーレート雀荘のことではない)
⇒麻雀教室は風適法の対象外である。(深夜営業や18歳未満の立ち入りが可能)
⇒ノーレート雀荘との違いは、カルチャー教室として『講師が常駐して麻雀を教えている』という体裁が整っていること。
⇒カルチャー教室は行政への申請も必要ない。
⇒ただし、カルチャー教室自体の法整備がまだ不十分なので、雀卓が置いてあったら雀荘という解釈がなされてしまう可能性もある。(その辺りはかなりグレー)
・カジノ特区(麻雀はまったく話題にもなってないのでパチンコについて)
⇒パチンコがカジノに採用されることはほぼない模様。(カジノでのパチンコが合法となると、逆に巷のパチンコの違法性が問題となる為。)
⇒一方で、パチンコの換金合法化への動きも出てきている。(新たな課税との引き換え?)
⇒パチンコ業界としては、むしろカジノ特区の成立に反対。
⇒これらのことから麻雀がカジノに採用される可能性は非常に低い?
・賭博罪は撤廃されるのか?
⇒パチンコ換金合法化は賭博罪撤廃につながるのか?(換金合法化と賭博罪撤廃は方向性が真逆なので両方を目指すことはできない。)
⇒換金合法化はパチンコの例外化だが、それが議論される場合には賭博罪自体への議論に発展する可能性は高い。(換金合法化を目指すのであれば、賭博罪へと議論を発展させないようにする必要がある。)
⇒現状の社会情勢・価値観が変わらない限りは賭博罪撤廃はあり得ない。(何十年後か?何百年後か?)