墓地>墓所ですね。
従って、墓地であっても相続税が課される余地があります。
先祖が祀られている墓地所有権。
これは、民法上非遺産、相続税法上遺産として取り扱われますね。
他人の先祖が祀られている墓地底地権。
販売用墓地。
これは、民法上も相続税法上も遺産に該当しますね。
上記墓地が墓所に該当すれば相続税は非課税ですね。
その土地に霊がいれば非課税と条文を読むのでしょう。
誰が祀られているかは非課税の判定上、無縁な事柄ですね。
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